週刊節税教室

公益法人税制の改正(2)

法人税・所得税・相続税
第311号 2008/1/21

☆質問

「先週に引き続き、公益法人の改革に伴う公益法人に対する税制改正

について説明してください」

★回答

「公益法人の税制上の区分は次の3つでした」

(1)公益社団法人・公益財団法人 

(2)一般社団法人・一般財団法人の内、非営利性が徹底している法人、

   または共益的活動を目的とする法人

(3)上記(2)以外の一般社団法人・一般財団法人

「先週は法人税率の説明をしましたが、今週はまずみなし寄付金の説明

をしましょう」

☆質問

「みなし寄付金って何ですか?」

★回答

「今回の改正で、(1)の公益社団法人・公益財団法人にだけ認められる

制度です」

「公益法人が公益目的事業と収益事業の2つの事業を営んでいるケース

で、収益事業の資産を公益目的事業のために支出した場合には、その

支出金額の内一定額を、収益事業の寄付金として損金とすることができ

るというものです」

☆質問

「つまり、同じ公益法人内での資産の移動なのに、そうすることによって

税金が安くなるということですか?」

★回答

「そうなんです」

「何とも都合のよい制度なんです」

☆質問

「それで、いくらまで収益事業の寄付金として損金にすることができるの

ですか?」

★回答

「現行の法人税法では、所得金額の20%が限度になります」

「改正では、次のいずれか多い金額になります」

 (1)所得金額の50%相当額

 (2)みなし寄付金のうち、公益目的事業のために充当し、又は充当す

    ることが確実であると認められるもの

☆質問

「かなり、みなし寄付金の制度は拡充されましたね?」

★回答

「そうですね」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為