週刊節税教室

自社株を身内に譲渡する(2)

相続税・贈与税
第322号 2008/4/14

                <訂正版>

  すみません。贈与税の計算が間違っていましたので再送します。

☆質問

「1,000円で取得した自社株を自分の身内に時価である1株10,000円

で1,000株譲渡した場合の税金は、どうなりますか?」

★回答

「譲渡収入は10,000円×1,000株で10,000,000円になり、譲渡原価は

1,000円×1,000株で1,000,000円になります」

「譲渡収入10,000,000円から譲渡原価1,000,000円を引いた額が譲渡

所得9,000,000円となります」

「税金は譲渡所得9,000,000円の20%で、1,800,000円です」

☆質問

「では、1株を7,000円で1,000株譲渡した場合の税金は、どうなります

か?」

★回答

「譲渡収入7,000,000円から譲渡原価1,000,000円を引いた額が譲渡

所得6,000,000円となります」

「譲渡した側にかかる所得税は、6,000,000円の20%で、1,200,000円

になります」

「時価10,000円と7,000円との差額3,000円は、父親から身内への贈与

となります」

☆質問

「贈与税はいくらになりますか?」

★回答

「贈与額は3,000円×1,000株の3,000,000円となり、贈与税は

   (3,000,000円-1,100,000円)×10%の190,000円となります」

☆質問

「すると税金の合計は?」

★回答

「譲渡者である父親が支払う所得税1,200,000円と株を取得した身内

が支払う贈与税190,000円の合計で、1,390,000円になります」

☆質問

「そうすると、1株を時価である10,000円で譲渡した場合の税金

1,800,000円より、1株7,000円で譲渡した場合の税金1,390,000円の方

が、410,000円安くなりますね」

★回答

「そのとおりです」

「税金を支払う人は違いますが、トータルで考えると株の譲渡金額しだ

いで税金が違ってくるのです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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