週刊節税教室

ふるさと納税

所得税・その他
第340号 2008/9/17

☆質問

「住民税は住民登録をしている都道府県・市区町村に納税しますよね?」

★回答

「そのとおりです」

「1月1日現在の住所でもって住民税は課税されます」

☆質問

「自分の田舎の都道府県・市区町村に寄付をすると、この住民税が安くなると聞きました」

★回答

「ふるさと納税という制度です」

「もともと個人が都道府県・市区町村に寄付した場合には、所得税と住民税において、所得控除としての寄付金控除の制度があります」

「ふるさと納税は、地方税額を直接控除する税額控除方式で、あなたが自分の田舎に寄付した額の一定金額が自分の住んでいる都道府県・市区町村の住民税から控除されます」

☆質問

「つまり寄付を通じて、住民税の納税先を個人がある程度選択することができるということですね?」

★回答

「そういうことです」

☆質問

「私は独身で年間給与500万円ですが、10万円を田舎に寄付すると税金はどのくらい安くなるのですか?」

★回答

「住民税が35,600円、所得税が9,500円です」

☆質問

「ふるさと納税は個人が寄付する場合の制度ですが、法人が都道府県・市区町村に寄付した場合はどうなりますか?」

★回答

「法人が都道府県・市区町村に寄付した金額は、全額法人の損金となる扱いです」

「法人の実効税率が40%とすると、寄付金額の40%だけ法人の税金が安くなるということです」

☆質問

「なるほど」

「寄付金だけでもいろいろな税金の扱いがあることがよく分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為