週刊節税教室

エンジェル税制(3)

所得税
第344号 2008/10/28

☆質問

「前回と前々回は、エンジェル税制の投資時に受けられるメリットでした」

★回答

「はい、そうです」

☆質問

「投資したベンチャー企業の株式を譲渡した場合にもエンジェル税制上の

メリットがありますか?」

★回答

「あります」

☆質問

「それはどのような制度ですか?」

★回答

「未上場のベンチャー企業株式を売却して損失が出た場合に、その年の

他の株式譲渡益と相殺しきれない損失を、翌年以降3年間にわたって繰

り越して控除することができるのです」

☆質問

「え~ 株式譲渡損の3年間の繰越控除はエンジェル税制だけに認めら

れる制度ではなくて、他の株式においても認められている制度ですよね

?」

★回答

「違います」

「上場株式等に対してだけ認められる制度です」

☆質問

「あ~そうか」

「未上場の株式を売却したことによる譲渡損には認められないのか・・・」

★回答

「そうです」

「エンジェル税制の対象となった未上場株式だけに認められる制度なの

です」

☆質問

「なるほど・・・」

★回答

「エンジェル税制では、投資したベンチャー企業が上場しないまま、破産、

解散等をして株式の価値がなくなった場合にも、その損失を株式を譲渡し

たことによる損失とみなして、上記した株式譲渡損の3年間の繰越控除の

制度を適用できます」

「通常は、破産、解散等をして株式の価値がなくなっても、所得税法上は

その損失を株式の譲渡損とは扱いません」

☆質問

「なるほど、未上場のベンチャー企業では、なかなか譲渡相手を見つける

ことができないので、このような特例を設けているのですね?」

★回答

「そのとおりです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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