週刊節税教室

平成21年度税制改正大綱(2)

所得税
第352号 2009/1/19

☆質問

「今回の改正で住宅ローン控除制度が拡充されたと聞きましたが?」

★回答

「そのとおりです」

「昨年のリーマンショックから不動産の市況は悪化の一途を辿っていますから、今回の税制改正は住宅税制に特に力を入れています」

☆質問

「新聞では最大10年間で600万円の住宅ローン控除と報道していますが本当ですか?」

★回答

「認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅と言われる一般住宅より寿命が長い住宅)を住宅ローンで取得した場合には、最大10年間で600万円の住宅ローン控除を受けることができます」

☆質問

「認定長期優良住宅に該当しない一般住宅の住宅ローン控除はどうなりますか?」

★回答

「最大10年間で500万円の控除となります」

☆質問

「最大限の控除はどのようにしたら受けられますか?」

★回答

「認定長期優良住宅の場合は、平成21年~23年までに購入して居住することが必要です」

「平成24年、25年の居住となると控除額が減額になります」

「そして、控除を受ける10年間、住宅ローンの残高が5千万円以上あり続けることが必要です」

「ローン控除はローン残高に1.2%の控除率を掛けて計算されるため、ローン残高が減れば控除額も減るのです」

「以上は、あくまでも最大限の控除を受ける場合の必要要件です」

☆質問

「なるほど、では一般住宅の場合はどうですか?」

★回答

「最大限の控除を受けるためには、平成21年~22年の間に購入して居住する必要があります」

「平成23年以降の居住となると控除額が減額になります」

「認定長期優良住宅の場合と同様に、10年間5千万円のローン残高があり続ければ、最大限の控除が受けられますが、ローン残高が減少すれば控除額は減少します」

☆質問

「なるほどよく分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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