週刊節税教室

平成21年度税制改正大綱(4)

所得税・法人税
第354号 2009/2/6

☆質問

「今回の税制改正で、土地を取得した場合の優遇税制ができたと聞きました」

「どのような制度ですか?」

★回答

「低迷している不動産不況対策としての税制改正で、平成21年及び22年中に土地等を取得し、一定期間保有して譲渡した場合の優遇税制です」

☆質問

「土地等とはどういう意味ですか?」

「土地の他に何があるのですか?」

★回答

「土地と借地権と考えればよいでしょう」

☆質問

「今年と来年に土地を買うと、どのように税金が有利になるのですか?」

★回答

「買ってから5年超所有した後にその土地を譲渡して譲渡益が出た場合に、その譲渡益から1千万円までの金額を控除することができます」

☆質問

「つまり、1千万円までの譲渡益であれば税金を払わなくてもよいということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「この制度は個人だけですか?」

★回答

「法人もOKです」

☆質問

「今年と来年に土地等を取得した場合の優遇税制は他にもありますか?」

★回答

「あります」

「事業者が平成21年及び22年土地等を取得して、10年以内に所有する他の土地等を譲渡した場合に、最大その譲渡益の80%相当額(平成22年に取得した土地等の場合は60%)を課税の対象としない制度です」

「なお、この制度は土地を取得した年度の確定申告期限までに、この制度を適用する旨の届出書を提出することが必要です」

☆質問

「1番目の制度は個人と法人が対象でしたが、今度の制度は事業者が対象となっています」

「事業者とはどういうことですか?」

★回答

「個人事業者及び法人を言います」

☆質問

「1番目の制度は今年か来年に買った土地を売却した場合の制度でしたが、2番目の制度は買った土地ではなくて、事業者が持っている他の土地を売却した場合ということですね?」

★回答

「そうなんです」

「チョッと分かりにくい制度ですが、土地の買換えによる圧縮記帳という制度なのです」

☆質問

「もう、何でもいいから土地を買え!ってな感じですかね?」

★回答

「そんな感じですね」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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