週刊節税教室

先行取得土地等の特例 (2)

法人税、所得税
第370号 2009/8/18

☆質問

「前回は、圧縮記帳による課税の繰延べの仕組みを教えてもらいました」

「譲渡した土地等の譲渡益に対する課税を繰り延べられるということでした」

「つまり、平成21年~22年に土地等を取得すれば、所有する他の土地等を10年以内に譲渡して譲渡益が出たとしても、譲渡益の80%又は60%を取得した土地等の取得原価を減額することにより、譲渡益に対する課税を繰り延べられるという制度ですよね?」

★回答

「そのとおりです」

「平成21年に取得した土地等を減額する場合は80%で、平成22年に取得した土地等を減額する場合は60%になります」

☆質問

「この制度は、個人も法人も適用できるということですが、制限はないのですか?」

★回答

「個人は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人に限られています」

☆質問

「つまり、個人事業者ということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「譲渡する土地等に制限はありますか?」

★回答

「個人事業者が譲渡する土地等は、事業の用に供している事業用土地等に限ります」

☆質問

「譲渡する土地等は、21年と22年に新たに取得する土地等より以前から所有している土地等でなければなりませんか?」

★回答

「そうとは限りません」

「今後取得する土地等でも適用があります」

☆質問

「平成21年に土地等を2つ取得して、その内の1つを将来譲渡した場合にも

適用がありますか?」

★回答

「あります」

「ただし、取得した土地等について取得した年度の確定申告期限までに特

例の適用を受ける旨の届出書を税務署に提出しておくことが必要です」

☆質問

「取得した土地等について届出をしないとこの特例の適用はできないのです

ね?」

★回答

「そうなんです」

「A土地とB土地を21年に取得して、将来B土地を譲渡する予定であれば、A

土地に特例の適用を受ける旨の届出をしておく必要があります」

☆質問

「取得した2つの土地について、いずれかを将来譲渡するのか分からない場

合はどうしたらよいのですか?」

★回答

2つの土地についてこの特例を受ける届出をしておいて、いずれか一方の土

地を将来譲渡しても、この特例の適用を受けられるようです」

☆質問

「よく分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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