週刊節税教室

小規模宅地特例の改正(2)

相続税
第384号 2010/5/20

☆質問

「小規模宅地特例に関する別の改正について教えてください」

★回答

「被相続人の自宅の土地を複数の相続人が相続した場合の取扱が改正されました」

☆質問

「被相続人の配偶者と子供が相続したような場合ですね?」

★回答

「そのとおりです」

「被相続人の自宅の土地の相続税評価額が80%引きになる適用要件として被相続人の配偶者が相続することがあります」

☆質問

「ということは、被相続人の配偶者と子供が相続したとすると、配偶者が相続したことで80%引き特例の要件を満たしていることになるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

「子供が遠方に自分の家を持っていて、80%引きの適用要件を満たさなくても、被相続人の配偶者が適用要件を満たしていると、子供が相続した被相続人の自宅の土地も80%引きの評価に改正前はなっていたのです」

☆質問

「へ~ そうだったんですか・・・」

★回答

「ですから、2次相続(被相続人の配偶者の将来的な相続)の対策を含めて被相続人の自宅の土地を子供が99%、被相続人の配偶者が1%相続して、土地全体の相続税評価額を80%引きするようなスキームを組んだりしていました」

☆質問

「なるほど」

「節税対策としてこの取扱を利用していたのですね?」

★回答

「そうです」

「しかし、今回の改正で取扱が変わりました」

☆質問

「特例適用の要件を満たさない子供が相続した土地の相続税評価額は80%引きにならないということですか?」

★回答

「そのとおりです」

「つまり、土地を相続した人ごとに特例の適用要件を判定し、要件を満たしている人の土地は80%引きし、満たしていない人の土地は80%引きしないということです」

☆質問

「なるほど、よく分かりました」

★回答

「遺言書において妻と息子に自宅の土地を相続させるというような記載がある場合は、見直しが必要なケースもあるでしょう」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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