週刊節税教室

孫が受け取った生命保険金

相続税
第406号 2012/4/3

☆質問

「祖父は孫である私を生命保険金の受取人にして、生命保険を掛けていまして」

★回答

「保険契約者が祖父、保険料の支払者も祖父で、保険金の受取人が孫であるあなたということですね?」

☆質問

「そのとおりです」

「昨年この祖父が死亡して、私がこの生命保険金を受け取りました」

「受け取った生命保険金の税金はどうなりますか?」

★回答

「祖父が保険料を負担していた保険金を相続人でない孫が取得した場合、その保険金は祖父の遺言によって財産を取得したもの(遺贈)として、相続税が課税されます」

☆質問

「遺言書がなくても遺言により取得した財産とみなされて相続税が課税されるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「生命保険金を相続すると、相続人1人当たり500万円の非課税枠がありますが、これは使えるんですよね?」

★回答

「いいえ、あなたは相続人ではありませんので、この非課税枠は使えません」

☆質問

「へ~そうなんだ・・・」

「もし、保険料を負担していたのが私の父親であった場合はどうなりますか?」

★回答

「その場合、祖父が亡くなって、あなたが受け取った保険金は、あなたの父からあなたへの贈与となり、贈与税が課税されます」

☆質問

「では、保険料をすべて私が負担していた場合はどうなりますか?」

★回答

「受け取った保険金はあなたの一時所得となります」

☆質問

「は~ 誰が保険料を負担するかで、保険金にかかる税金はまるっきり違ってくるのですね・・・」

★回答

「そうですね」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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