週刊節税教室

交際費

法人税
第422号 2014/7/22

☆質問 

「今年も交際費として損金にできる範囲が変わったと聞きました」

★回答

「平成26年4月1日から開始する年度について改正がありました」

☆質問 

「昨年は、平成25年4月から1年限定で上限年800万円までの全額を損金にできるようになりましたね」

★回答

「今回の改正では上限年800万円の全額の損金算入が平成26年4月1日から平成28年3月31日に開始する年度についても適用されることになりました」

☆質問

「では2年間延長されたわけですね?」

★回答

「そのとおりです」

「あいにく対象となるのは引き続き資本金が1億円以下の法人に限定されていますが、新たにすべての法人を対象に接待飲食費の50%を損金にできるようになりました」

☆質問

「どういうことでしょうか?」

★回答

「資本金が1億円超の大会社は今まで交際費の全額が損金になりませんでしたが、今回の改正で接待飲食費の50%を損金にできるようになります」

「接待飲食費が多い大会社にとっては節税効果が大きいですね」

☆質問

「資本金が1億円以下の法人は上限年800万円の別枠として接待飲食費の50%を損金にできますか?」

★回答

「いいえ、上限年800万円までの全額を損金とするか又は接待飲食費の50%を損金とするかの選択となります」

「つまり接待飲食費の50%が800万円を超える場合には接待飲食費の50%を損金とする方が有利ですね」

☆質問

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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