週刊節税教室

配偶者に支払う賞与

法人税
第429号 2014/9/16

☆質問 

「当期は業績が良いので従業員と一緒に社長の私に賞与を支払いたいと思います。税務上の経費とすることはできますか?」

★回答

「業績が良いからといって賞与を支給しても税務上の経費にはなりません。役員に対して支給する給与は毎月同額が原則です。賞与のように臨時的に支払う場合は事前に届出が必要になります」

☆質問 

「いつまでなら事前に届け出ることができますか?」

★回答

「定時株主総会と役員の職務開始日のいずれか早い日から1月を経過する日までです」

「あいにく当期はその期日を過ぎていますので事前の届出はできないですね」

☆質問 

「では私の家内に賞与を支払う場合はどうでしょうか?」

★回答

「奥様は御社の役員でしょうか?また会社の経営に従事していますか?」

☆質問 

「家内は役員ではありません。また当社の事務処理を手伝ってもらっているだけで経営には一切ノータッチです」

★回答

「同族会社の場合、たとえ社長の奥様が役員でなくても経営に従事していると役員とみなされる可能性がありますので注意が必要です」

「御社の場合、奥様が会社の経営に従事していないということであれば役員とはみなされません。その為他の従業員と比べて同程度であれば賞与を支給しても税務上の問題はありません」

★回答

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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