週刊税務調査日記

飲食店の調査(7)

第7号 2002/4/22

税務調査官が内定調査で食べたもやしそばの売上伝票が見つかりません。

店長は「おかしいな」「おかしいな」と言いながら、困った様子です。

▲納税者

「店長!なぜないのか説明しろよ」と社長さんは興奮気味。

「なぜないって言われても、そんなこと俺だって分からね~よ」と店長。

「分からね~よじゃね~だろ」「何だその言い草は」と社長。

■会計事務所

「ここでけんかしても仕方ないですから」

「2人とも落ち着いてください」

「もうそろそろお店が忙しくなる時間ですから、2人ともお店に帰った方がよいのではないですか」と店長と板さんを促す。

現金商売では実際に店を任された従業員の不正が税務調査で発覚するケースが多いです。 

現金商売の場合は、常日頃社員に対して牽制したり、不正が起こらないような売上代金の管理システムの構築が重要となります。

食券の自動販売機を導入したり、売上伝票に連番をあらかじめ印刷して売上伝票の廃棄を防止したりすることは効果的です。

●税務署

「そうですね、そろそろお店に帰らないといけないですね」

「それでは、店長。明日までに思い出してください。お願いします」と突き放した言い方。

店長と板さんは事務所を出てお店に向かいました。

▲納税者(社長)

「なんかやっているのかね」

■会計事務所

「やっている可能性はありますね」

「しかし、他に決定的な証拠がないと何ともいえませんよね」

●税務署

「ちょっときつい言い方をしましたけれど、今後のこともありますから牽制のために少し脅かしておいたほうが良いと思いますよ」

なるほど、教育的意味合いもあった訳か。

そうこうしている内に時計の針は5時近くになりました。

ほとんどの調査は夕方の5時には終わります。

税務署によっては5時までに署に帰るように4時半頃に調査を終了して帰って行くこともあります。

●税務署

「本日はこれで終了します」

「明日は食材の仕入関係の資料を用意しておいてください」

仕入関係の資料を要求したということは、そばの麺の仕入数から売上を逆算して調査をしようとしているに違いありません。

いよいよ税務調査も本格的になってきました。 

                         To be continued. 

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為