週刊税務調査日記

定食屋さんの調査 (4)

第105号 2004/4/5

2日間のレジペーパーの最後の切れ目と翌日のレジペーパーの初めの切れ目が、両方あわせると合わないと調査官が言い始めました。

本来連続するはずのレジペーパーの、連続性がないことに疑いを持ったようです。

しかし、1ヶ月間のレジペーパーの切れ目を合わせるのも大変なことだと思います。

このような調査手法をとるのも、レジを利用して脱税する納税者がいるからに違いありません。

しかし、確かにどうして1日だけレジペーパーの切れ目が合わないのでしょうか?

●税務署

「なぜ、この日だけ合わないのですかね?」

▲納税者

「レジペーパーがちょうどそこで使い切ったのではないですか?」

●税務署

「いや、使い切ったという状況ではないですね」

▲納税者

「たとえば、1日目にレジを締めたあとのレジペーパーが残り少なく、その時点で残りのレジペーパーを廃棄して、翌日新しいレジペーパーを使ったら同様なことが起きませんか?」

●税務署

「ん~。まあ、たしかに、そういうことも考えられますが・・・」

■会計事務所

「おそらくそのようなことがあったのではないですか」

「1ヵ月調べて1回だけであれば・・・」 と助け舟を出します。

▲納税者

「なんか気分悪いですね」

「何も悪いことしていないのに・・・」

確かに、納税者の気持ちも分かります。

しかし、現金商売ですと税務署は「必ず売上を抜いている」と考えて調査をしてきます。

まじめな納税者にしてみたら気分悪い調査であることは間違いありません。

●税務署

「もう5時になりますので、今日のところはこれで終わりにします」

「そこで、レジペーパーと元帳をお借りすることはできますか?」

▲納税者

「ええ、別に私は構いません」

「どうぞお持ちください」

●税務署

「では、お借りいたします」

これで本日の調査は終了です。

署に帰って、レジペーパーをさらに詳しく検証するのでしょう。

         To be continued 

------------------------------------------------------------------

当メールマガジンは、税務調査を実際の経験を交えながら、面白おかしく

読み物として創作しているものであります。         

------------------------------------------------------------------

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為