週刊税務調査日記

青色申告特別控除の調査 (1)

第216号 2006/7/10

銀座税務署より事務所に電話がありました。

●税務署

「個人で不動産所得を申告している○○さんの件でお電話をしたのですが」

「ご担当の方をお願いします」

■会計事務所(三島)

「担当の三島ですが」

●税務署

「○○さんの申告状況につきましてチョッとお尋ねしたいのですが?」

■会計事務所(三島)

「はいどうぞ」

●税務署

「○○さんは、昨年お亡くなりになったお母様の不動産を相続して、不動産所得の申告をされていますが、この件でお尋ねします」

■会計事務所(三島)

「はい、何でしょうか?」

●税務署

「納税者が相続された不動産は、同族会社の事務所として貸し付けているのですよね」

■会計事務所(三島)

「そうです」

●税務署

「部屋数は何部屋ですか?」

■会計事務所(三島)

「大きく4部屋です」

「いや、社長室があるから5部屋です」

●税務署

「5部屋ですか・・・」

■会計事務所(三島)

「何か問題がありますか?」

●税務署

「納税者は65万円の青色申告特別控除を受けてらっしゃいますよね?」

■会計事務所(三島)

「ええ 受けてますよ」

●税務署

「既にご承知かと思いますが、青色申告特別控除は不動産の貸付が事業的規模である場合に適用されるものです」

■会計事務所(三島)

「そんなこと分かってます」

「何年もやっていますから」

●税務署

「それで、事業的規模であるかどうかの判定なのですが・・・」

■会計事務所(三島)

「5棟10部屋基準でしょ?」

●税務署

「はい・・・そうです・・」

■会計事務所(三島)

「この納税者の部屋数が10部屋に満たないから青色申告特別控除を認めないってわけ?」

●税務署

「は~ そのようなことをお話しようと思っているんですけれど・・・」

注)三島は、当事務所最強の女性税理士です。

To be continued

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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