週刊税務調査日記

青色申告特別控除の調査 (3)

第218号 2006/7/24

銀座税務署からの連絡を「母親の所轄税務署である晴海税務署では、今まで何も言われてなかったのに、何で今さらそのような指摘をするのか!」と鋭い突っ込みを入れて電話を切ってしまった三島の対応からしばらくして、晴海税務署から電話がありました。

●税務署

「○○さんの件でお話したいのですが」

■会計事務所(所長)

「はい、それでは担当の三島に替わります」

■会計事務所(三島)

「はい、三島でございます」

●税務署

「○○さんの確定申告の件でご連絡させていただいたのですが」

■会計事務所(三島)

「はい、何でしょうか?」

●税務署

「銀座税務署からも連絡があったと思いますが」

■会計事務所(三島)

「はい、ありましたよ」

「銀座の次は新橋でなくて晴海ですか?」

●税務署

「・・・・」

■会計事務所(三島)

「銀座税務署から連絡を受けて納税者の母親の所轄だった晴海税務署が連絡をしてきたわけですね」

●税務署

「まあ、そうなんですけれど」

■会計事務所(三島)

「5棟10部屋に該当しないから、青色申告特別控除は認めないということですか?」

●税務署

「ええ そういうことです」

■会計事務所(三島)

「年間賃貸料で1,800万円もあるのに、事業的規模とはいえないと言われるのですか?」

●税務署

「そうです」

「過去の裁決事例でも、同様なケースで認められていません」

■会計事務所(三島)

「月額6万円のワンルームマンションが10部屋で年額720万円、これが事業的規模で、年間家賃1,800万円の賃貸が事業的規模でないとされると納税者は納得しないと思いますが?」

●税務署

「納税者が納得するかどうかではなくて、税務の扱いではそのように定められているのですから仕方ありません」

■会計事務所(三島)

「アパート1棟を所有している人が、それを不動産管理会社に一括して貸し付ける、いわゆるサブリース契約をしている場合はどうなのですか?」

「アパートのオーナーは、何もすることなく家賃が定期的に不動産管理会社から送金されるだけですけれど」

●税務署

「その場合でも、5棟10部屋の形式基準を満たしていれば事業的規模と判断されます」

To be continued

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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