週刊税務調査日記

税務調査と法定調書

第242号 2007/1/22

☆質問

「今の時期、法定調書の作成で大忙しです」

「この法定調書はいったいどういった意味があるのですか?」

★回答

「毎年1月末日までに提出しなければならないのが法定調書です」

「法定調書には6種類あって、給与所得、退職所得、報酬料金等、不動産の使用料、不動産の譲受対価、不動産の売買等の斡旋手数料について、一定の基準に当てはまる支払先に対して税務署に提出します」

「この法定調書が何のために作成されるのかというと、それは支払先の反面資料ということです」

☆質問

「支払先の反面資料ということは、支払先がチャンと申告をしているかどうかの確認資料ということですか?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「具体的に、私が作った法定調書はどのように使われているのですか?」

★回答

「国税局のコンピュータセンターに集められて、そこで支払調書の内容が入力されます」

☆質問

「へ~そうなんですか」

★回答

「そこで入力された情報は、支払先の納税者ごとに集計され、その者の申告状況と照らし合わされます」

☆質問

「納税者背番号制の賛否が云々されてきましたが、同じようなことは既に行われているのですね?」

★回答

「そうとも言えますね」

「個人事業の税務調査では、調査官はこの法定調書の資料を持って来ていて、申告状況と整合しない資料については納税者に問いただします」

☆質問

「そうなんですか?」

「私が一生懸命に作っている法定調書はそういう目的で使われているのですね?」

「驚きました」

「なんか税務署に協力しているみたいですね」

★回答

「そうですね」

「でも、法定調書を正確に記載しないと、支払先の納税者に迷惑がかかることもありますので、内容は正確に記載しましょう」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為