週刊税務調査日記

仕掛計上と税務調査 (5)

第293号 2008/2/18

ホームページの制作にかかった山田さんの給料の5ヶ月分を、仕掛品として資産計上しろと調査官は言っています。

この指摘に従うと、250万円も追加で所得が増え、税金も100万円くらい追加で納めなくてはなりません。

▲納税者

「何を言っているんですか?」

「うちの山田はA社のホームページだけをやっているわけではありませんよ」

●税務署

「でも、A社のホームページの制作に関わっていたのは確かですよね?」

▲納税者

「それはそうです」

「しかし、うちみたいな小さな会社では、何でもやるんです」

「A社のホームページだけを5ヶ月間やっていたのであれば話は分かりますが、実際は違いますから」

●税務署

「では、A社のホームページにどのくらい時間を使っていたのか分かるような資料はないのですか?」

▲納税者

「例えば?」

●税務署

「作業日報はつけてないのですか?」

▲納税者

「ありません」

「そんなのつける暇があったら、仕事してますよ」

「こんなちっぽけな会社で、そんなものつけてられません」

●税務署

「そんなこと言われても困ります」

「何とか集計してください」

▲納税者

「だから何回言ったらわかるのですか!」

「山田は、複数の仕事を毎日抱えてやっているから、A社だけにかかった時間なんか分かりません」

●税務署

「・・・」

▲納税者

「俺は、この件だけは譲れないね」

「中小企業のことをまったく分かっていない」

このように納税者は怒り心頭に達し、調査官もそれに圧倒されてしまいました。

結局この調査では、山田さんの給料を仕掛品で計上するということは、有耶無耶になってしまいました。

こんなこともあるのです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為