週刊税務調査日記

扶養控除等申告書をめぐる調査(3)

第315号 2008/8/21

 英会話教室の先生が他社でも講師をしていて、扶養控除等申告書を両社に提出していることが分かりました。

▲納税者

「やはり、他社でも扶養控除等申告書を提出しているようです」

●税務署

「え~ それはまずいですね」

▲納税者

「どうしたらよいのですか?」

●税務署

「扶養控除等申告書は1箇所しか提出できないわけですから、AさんとCさんに当社に提出するのか、他社に提出するのかを決めてもらわないといけません」

▲納税者

「なるほど」

■会計事務所

「いずれかに扶養控除等申告書を提出するか決めてもらって、それからどのような手続になりますか?」

●税務署

「そうですね・・・過去3年分の源泉所得税の徴収漏れについて是正させていただきます」

■会計事務所

「是正というと?」

●税務署

「もし他社を主たる給与の支払者として扶養控除等申告書の提出先と選択した場合には、当社は過去3年間の徴収漏れ額を納税していただいて、その分を納税者から徴収していただくことになります」

▲納税者

「でも、AさんもCさんも毎年確定申告をしているのですよ?」

■会計事務所

「確定申告をしていれば、税金の各年度における精算ができているわけですから遡って過去3年分も是正する必要はないと思いますが?」

●税務署

「いや法律では、確定申告をしていれば是正しなくてよいなどとはどこにも書いてありませんから!」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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