週刊税務調査日記

扶養控除等申告書をめぐる調査 (5)

第317号 2008/9/5

調査から1週間位して調査官から連絡がありました。

●税務署

「統括官とも相談したのですが、やはり従業員が調査対象会社を扶養控除等申告書の提出先として選定しないのであれば、過年度に遡って納税していただく必要があります」

■会計事務所

「はぁ やはりそういうことですか」

●税務署

「そうです」

■会計事務所

「何年間遡るのですか?」

●税務署

「3年間です」

■会計事務所

「3年分もまた会社が本来の税額との差額を支払って、更に従業員から同額を徴収して、そしてそれを更に還付請求して、ということをやれというのですね?」

●税務署

「そのとおりです」

■会計事務所

「かなりの無駄な作業ですね?」

●税務署

「法律で決まっていることですから」

■会計事務所

「だからと言って、こちらが応じるかどうかは分かりませんよ」

「納税者と相談してみますけれど・・・」

事務所の担当者から社長に税務署の対応を説明させました。

そして後日、私に社長から直接連絡がありました。

▲納税者

「先生、税務署のこの処分には納得ができないんですけれど」

■会計事務所

「私もです」

▲納税者

「どうしたらよいですか?」

■会計事務所

「拒否しましょうか?」

▲納税者

「できたらそうしてください」

■会計事務所

「分かりました」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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