週刊税務調査日記

ドタキャンの税務調査(1)

第362号 2010/5/20

群馬県に本社がある法人のお客様に税務調査の連絡がありました。

群馬県になりますと国税局の管轄が変わります。

東京国税局は、千葉、東京、神奈川、山梨に本店がある法人の管轄になります。

群馬が本店の場合は、関東信越国税局(通称、かんしん局)の管轄になります。

関東信越国税局は、茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野が管轄です。

調査当日です。

車で調査に向かいます。

担当者を途中で拾って、関越道の所沢インターを目指します。

◆担当者

「あれっ 事務所から携帯に電話が入っています」

■所長

「何だろう・・・」

◆担当者

「事務所からで、税務署から連絡があったので、至急折り返し税務署に連絡をしてもらいたいということです」

■所長

「なんだろうね」

◆担当者

「電話してみます」

「もしもし お電話をいただいたようですが?」

●税務署

「あぁ すみません 税野ですけれど 風邪をひいてしまって・・・」

「本当にすみません。今日の調査は中止ということで・・突然ですが、お願いしたいのですけれど・・・」

◆担当者

「え~ もう向かう途中ですよ!」

●税務署

「本当にすみません」

「明日の1日だけということでお願いしたいのですけれど・・・」

◆担当者

「具合が悪ければ仕方ないですね・・・」

●税務署

「ありがとうございます・・・」

◆担当者

「所長、今日の調査は、調査官の体調不良で中止です」

■所長

「え~ ドタキャンかよ・・・」

「こんなの初めてだな!」

◆担当者

「電話の声もすごい声をしていました」

■所長

「そんな状態で明日も無理なんじゃないの?」

◆担当者

「調査官は、明日は必ず行くと言っていました」

■所長

「風邪をひいて調査に来られても困るんだよな」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為