週刊税務調査日記

イベント企画会社の調査(2)

第432号 2017/3/1

●税務署

「外注先といってもアルバイトと変わらないですよね」

★納税者

「変わらないといわれれば、変わらないかもしれないけれど、当社では外注として扱っています」

●税務署

「外注先の仕事の内容はどのようなものなのですか?」

★納税者

「会場の設営から警備から入場者の誘導からいろいろですね」

●税務署

「外注費を支払う時に源泉徴収はしているのですか?」

★納税者

「していません」

●税務署

「アルバイトと一緒なら外注費ではなくて給与かと思いますが?」

★納税者

「・・・・・・」

■会計事務所

「報酬額は時間計算で支払っていますが、外注先は皆熟練した作業員ですので、一般のアルバイトとは違いますよ」 

●税務署

「熟練しているから給与ではなくて外注費であるという理屈もどうかと思いますが?」

★納税者

「でも、昔からそうしてるからね~」

●税務署

「昔からどうこうではなくて、実態がアルバイトと同じではないですかという

ことです」

★納税者

「ん~ 実態ね・・・」

■会計事務所

「実態が請負として作業しているから外注費としていると思いますよ」

「ねぇ 社長?」 と助け舟を出します。

★納税者

「そうです そうです 皆請負です」

「ところでなぜ外注費ではなくて給与にしたがるのですか?」

●税務署

「給与であれば源泉徴収も必要になるし、会社の消費税の計算も変わってくるからです」

■会計事務所

「外注費は消費税がかかりますが、給与にはかかりません」

「20万円の外注費を支払うと、20万円×8÷108=14,814円の消費税を支払っていることになりますが、20万円の給与では、消費税の支払が0となります」

「消費税は預かった消費税から支払った消費税を控除して納税しますが、外注費で処理した方が消費税の納税額が14,814円少なくなるのです」

★納税者

「なるほど、だから税務署は問題にしているのですね」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為