週刊税務調査日記

交際費の調査 (3)

第442号 2018/7/31

●税務署

「臨場調査は本日だけなのですが、資料を見切れないので、領収書綴りをお借りしてよろしいでしょうか?」

★納税者

「はい、どうぞ」

こうして、臨場調査は終わりました。

その後、3週間くらいして税務署から連絡があり、もう一度納税者と会いたいということでした。

納税者の了解を得たので、税務署と再度会います。

●税務署

「お預かりした資料を見させていただいたのですが、その結果についてお知らせするとともに、確認をさせてください。」

★納税者

「はい」

●税務署

「このキャバクラの領収書なのですが、これは現金で支払ったものですか?」

★納税者

「はい、そうだと思います」

●税務署

「納税者のカード履歴をカード会社から取り寄せたのですが、このキャバクラの支払は、ほとんどカードでしていますよね?」

★納税者

「ほとんど、そうだと思います・・・」

●税務署

「では、なぜこの日だけ現金で支払ったのですか?」

★納税者

「ん~ なんで ですかね、カードを持っていなかったのかな・・・」

●税務署

「それと、領収書の日付6月14日は日曜日ですが、私たちが調べたところ、日曜日はお店の休業日ということですが・・・」

★納税者

「日曜日はお店がやっていない? え~そんなはずはないと思いますが・・・」

●税務署

「他にも現金で支払ったであろうキャバクラの領収書が複数ありますが、本当にお客さんと行ったのかどうか・・・」

★納税者j

「ん~」

●税務署

「かなり以前のことなので納税者も記憶にないかもしれませんね」

「そこでどうでしょう、現金で支払った分については、会社の経費ではなく、社長が個人的に行っていたという扱いでどうですか?」

★納税者

「とにかく記憶がないので・・・」

■会計事務所

「すべての現金払いの領収書ではなくて、これと これと これと でいかがですか?」

●税務署

「ん~ 仕方ないですね」

「では、それでよろしいですか?」

★納税者

「そのくらいの金額なら、大丈夫です」

●税務署

「では、それで」

終わり

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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