週刊なるほど!消費税

立替払いと消費税 (4)

第291号 2008/11/27

☆【生徒】

私は渋谷に貸しビルを持っています。

消費税の取扱で分からないところがありますので教えてください。

★【先生】

どのようなことですか?

☆【生徒】

テナントから家賃の他に共益費を徴収しているのですが、この共益費に

ついても消費税の対象となるのですか?

★【先生】

共益費の内容により消費税の取扱が異なります。

☆【生徒】

共益費の内容ですか?

★【先生】

テナントから毎月一定額の共益費を徴収して、そこから電気、ガス、水道

料金や清掃費などを支払う形の共益費ですと、消費税の課税対象となり

ます。

☆【生徒】

それはなぜですか?

★【先生】

共益費は貸しビルの共用部分にかかる水道光熱費や清掃費などをテナン

トに分担させるためのもので、家賃と同様にビルの貸付の対価の一部として

消費税法上は取り扱われるためです。

☆【生徒】

なるほど。

私の持っているビルは、各テナントごとにメーターが付いていて、水道光熱

費等のテナントごとの使用料を把握することができます。

この場合も、テナントから徴収する使用料は消費税の課税対象となるので

しょうか?

★【先生】

テナントから徴収する使用料を預かり金で処理して、それをそのまま実費の

支払いに充てたような場合は、その使用料は預かり金であって消費税の課

税対象になりません。

つまり、本来テナントが支払う使用料を仮に預ったにすぎないという実態が

あって、経理処理もその実態に沿った預かり金などで処理をすれば、消費

税の課税対象にはならないということです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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