週刊なるほど!消費税

消費税の還付
中間申告で還付ができる?

第306号 2009/5/26

☆【生徒】

消費税が還付されるのは、仕入や経費の支払いや、固定資産の購入とと

もに「支払った消費税」が、売上代金とともに入金した「預った消費税」より

多い場合ですよね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

私の会社は9月決算で、この5月が中間申告の期限となります。

中間申告には、前期における消費税額をもとに税務署が計算してきた額

を納める予定納税と、中間期で仮決算をして実績ベースで申告する方法

がありますが、今回は仮決算をして中間申告をするつもりです。

★【先生】

今期の業績が思わしくないのですね?

☆【生徒】

そのとおりです。

半期の仮決算をもとに消費税を計算すると、消費税がマイナスになるので

す。

★【先生】

もしかして、消費税が還付されると思っています?

☆【生徒】

ええ、消費税が戻ってくると・・・

★【先生】

残念ながら中間申告で申告額がマイナスになっても消費税は還付されませ

ん。

☆【生徒】

え~どうしてですか?

「支払った消費税」の方が、「預った消費税」より多いのですから、消費税は還

付されるはずですが?

★【先生】

たとえ中間申告時に消費税の申告額がマイナスになっても、その課税期間を

通して還付金が発生するかは、確定申告によって確定するものであるからです。

☆【生徒】

つまり、未確定の中間申告の段階では還付させないということですね?

★【先生】

そういうことです。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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