週刊なるほど!消費税

消費税の還付
アパートの建築で還付(3)

第311号 2009/8/4

☆【生徒】

今回は、アパートの竣工引渡しの課税期間で、課税売上割合を95%以上

にする方法の説明ということでした。

どうしたらそんなことができるのですか?

アパートの家賃は非課税売上ですので、サラリーマンがアパートを建築し

ても課税売上は生じないのではないですか?

★【先生】

通常はそうなります。

ですから、意図的に課税売上を計上するのです。

☆【生徒】

意図的にというと、アパートの家賃収入とは別に、消費税がかかる売上高

を無理やり計上するということですか?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

どうやって?

★【先生】

アパートの建築現場に飲み物の自動販売機を設置したりします。

☆【生徒】

なるほど。

自動販売機の売上が消費税の課税売上高になるわけですね?

★【先生】

そうです。

☆【生徒】

アパートの竣工引渡し時点で、自動販売機の課税売上高だけで、非課税

売上高である家賃収入がなければ、確かに課税売上割合は100%で、95

%以上となります。

★【先生】

ということは、「支払った消費税」の内容は問わず、自動販売機で「預った消

費税」から「支払った消費税」を全額引くことができるわけです。

アパート建築にかかった消費税も全額「支払った消費税」として引けます。

☆【生徒】

つまり、建物の建築にかかった消費税が還付されるということですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

でも、こんなことをして本来還付されない消費税を還付してもいいんですか?

★【先生】

「よいとは言えませんね」

「本来消費税法が予定していないことですから・・・」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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