週刊なるほど!消費税

間違いやすい消費税
免税事業者と消費税

第331号 2010/8/3

☆【生徒】

会社を設立しました。

確か、設立1期目と2期目は消費税が免税と聞きましたが?

★【先生】

そうです。

資本金が1千万円未満であれば、消費税は免税です。

その期間は消費税を申告して納税する義務がありません。

☆【生徒】

消費税が免税であるということは、得意先に消費税を請求してはいけないので

すよね?

★【先生】

いいえ、堂々と請求してください。

☆【生徒】

でも、請求して預った消費税は、納税されませんが?

★【先生】

そうです。

でも、免税事業者が消費税を請求してはいけないということを法律は何も規定

していません。

請求した消費税は、売上代金の一部として扱われます。

☆【生徒】

そうなんですか・・・

ところで、設立1期目の売上高が1,000万円を超えると3期目から消費税の課

税事業者となりますよね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

その場合の売上高は、消費税込の売上高ですか?

それとも消費税抜の売上高ですか?

★【先生】

免税事業者の場合は、消費税込の売上高で1,000万円を判断します。

☆【生徒】

年度末で、売上高が1、000万円を超えそうになったら、今まで消費税を乗せて

請求していた売上を、消費税を請求しないで調整しても問題ないのですか?

★【先生】

問題ありません。

消費税を請求するかしないかは、納税者の自由ですから。

☆【生徒】

そうですか。

調整しようかな・・・

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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