週刊なるほど!消費税

消費税還付スキーム対策逃れ
3年目で取得する

第337号 2010/11/11

☆【生徒】

消費税還付スキームの封じ込め改正がありましたが、抜け道はないので

すか?

★【先生】

時間をかければ消費税が還付されるケースがあります。

☆【生徒】

時間がかかってもよいので教えてください。

★【先生】

まず資本金1千万円未満で法人を設立します。

☆【生徒】

資本金1千万円未満の法人を設立すると、設立1期目と2期目は消費税

の免税事業者になりますよね?

★【先生】

そうです。

そこで、設立1期目において消費税の課税事業者になる選択届出を税

務署にします。

☆【生徒】

つまり、敢えて設立1期目から課税事業者を選択して課税事業者になると

いうことですね?

★【先生】

そうです。

この場合、設立1期目と2期目でアパートを取得すると、改正消費税法の

適用を受けて実質的な消費税の還付を受けられません。

☆【生徒】

なるほど。

★【先生】

そこで、3期目にアパートを取得して消費税の還付を受けると同時に、課税

事業者選択不適用の届出を提出して4期目以降は免税事業者になるので

す。

☆【生徒】

そうすると、消費税の還付を受けても改正消費税法の狙いとする調整計算

を逃れられるのですね?

★【先生】

そのとおりです。

でも、こんなことをやる人がいるのかなぁ・・・

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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