週刊なるほど!消費税

改正消費税経過措置
請負工事等 (1)

第355号 2013/3/28

☆【生徒】

平成26年の4月から消費税率が8%になりますよね。

自宅の建て替えを考えていますが、消費税がどうなるかよくわかりません。

★【先生】

建物の建築は着工から完成まで時間もかかり、確かにどのタイミングで消

費税が課税されるか分かりにくいですね。

☆【生徒】

そうなんです。

★【先生】

原則は、建物が完成して引渡しが行われるのが、平成26年の3月31日まで

であれば現行の5%が適用されます。

一方、平成26年4月1日以降に建物の引渡しが行われるのであれば8%が適

用されます。

☆【生徒】

なるほど、建物の引渡し日で判断するのですね。

★【先生】

そうです。

しかし、例外があります。

改正消費税の経過措置として定められている扱いで、平成25年9月30日ま

でに建物の建築請負契約を締結すれば、建物の完成引渡しが平成26年4月

1日以降であっても消費税率5%が適用されます。

☆【生徒】

なるほど。

契約日が今年の9月30日以前であれば、建物の完成引渡しがいつになって

も5%の税率が適用されるのですね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

よくわかりました。

さっそくハウスメーカーを選定して契約するようにします。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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