週刊なるほど!消費税

〔特定期間における課税売上高とは?〕

第379号 2014/12/22

【先 生】

「さて、特定期間の意味については、おおよそ理解出来たようね?」

【生徒♂】

「うん。大体分かったよ。」

【生徒♀】

「その特定期間における課税売上高というのは、具体的にいうとどのようなものを指しますの?」

【先 生】

「この特定期間における課税売上高というものは、基準期間における課税売上高と同じ考え方で捉えればいいのよ。」

【生徒♂】

「ということは、『消費税抜きの純売上高』として捉えればいいって事だね?」

【生徒♀】

「また、特定期間中が免税事業者であれば、その免税事業者であった期間中の売上高には消費税相当額が含まれていないから、消費税抜きの金額に換算しなくて良いのですわね?」

【先 生】

「そのとおりよ。」

【生徒♂】

「なるほどね。そう考えると、特定期間を用いた納税義務の判定といっても基本的には、基準期間における課税売上高と同じ考え方で課税売上高を捉えればいいんだから、そんなに難しくはなさそうだね。」

【先 生】

「ところが、1つ注意点があるの。これは特定期間による判定特有の注意点よ。」

【生徒♀】

「まあ!それはどんな注意点ですの?」

【先 生】

「実は、特定期間による納税義務の判定を行う際に用いる指標は、課税売上高に代えてもう1つの指標を用いる事が出来るのよ。」

【生徒♂】

「えっ!そうなの?課税売上高以外の指標って何かな?」

【先 生】

「それはいったい何でしょう?という訳で今回はここまで。課税売上高以外の指標については、次回にお話しするわね。ではまた次回!ばいばい!」

<!〔追伸〕!>

【先 生】

「この号が今年最後の配信となります。リニューアル再開をして何とかカントカ年末まで続ける事ができました。

これもひとえに読者の皆様のお陰です。今年一年ありがとうございました。来年も一年間お届け出来るように頑張りますので、飽きずにお付き合いしてくださいね。」

【先 生】

「それでは皆様、良いお年をお迎えくださいませ♪」

【生徒♂】

「それでは皆様、来年もよろしくお願いしま─す!」

【生徒♀】

「それでは皆様、来年もお会い出来ますことを楽しみにしておりますわ♪」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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