週刊なるほど!消費税

〔新設合併_第2期目〕

第412号 2015/10/05

【先 生】

「さて、今回は、新設合併により新たに設立された丙社の第2期目の納税義務判定について説明するわね。」

【生徒♂】

「これは僕の成長と豊富な知識をひけらかす為に言うんだけれど、第2期目って事は、基準期間が無いって事になるよね?」

【生徒♀】

「つまり、納税義務判定の大原則である基準期間の課税売上高を用いての判定は出来ない事になりますわね。」

【先 生】

「こりゃたまげたわね・・・あなた達が出だしからまともなコメントをするだなんて。太陽が真っ二つに割れなきゃいいけど・・・」

【生徒♂】

「そんな、ア○レちゃんの地球割りじゃあるまいし・・・さっ!弊社の2期目の納税義務はどうやって判定するのか、説明してちょんまげ。」

【先 生】

「この場合には、『当該合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額』を先ず算出する必要があるわ。(消令第22条六項1号)」

【生徒♀】

「え~と・・・、何を言っているのかチンプンカンプンですわ。」

【先 生】

「でしょうね・・・。では、合併法人、つまり丙社の第2期目を下記のとおりとして説明するわね。」

 ■丙社の第2期

  平成27年4月1日~平成28年3月31日

【生徒♂】

「はいですわ。では、先生の言った呪文を解読して参りましょうか。」

【先 生】

「呪文じゃないっての・・・。まあ、いいわ。丙社の第2期目を上記のとおりとすると、さっきあたしが言った内容は次のようになるわ。」

 ■当該合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日

  平成25年4月2日

 ■当該合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日

  平成25年4月1日

 ■当該合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日

  平成26年3月31日

【生徒♂】

「ようやく呪文が解けたね。つまり、平成25年4月1日~平成26年3月31日までの間に終了した各被合併法人の各事業年度における課税売上高を算出するんだね?」

【先 生】

「そのとおりよ。仮に被合併法人をA社とB社とすると、平成25年4月1日~平成26年3月31日までの間に終了したA社の各事業年度の課税売上高と、同期間中に終了したB社の各事業年度の課税売上高をそれぞれ算出するのよ。」

【生徒♀】

「A社とB社のそれぞれの課税売上高を算出したら、あとは合算すれば良いのかしら?」

【先 生】

「いいえ。法人の場合、各事業年度の月数が12ヶ月とは限らないでしょ?」

【生徒♂】

「分かった!12ヶ月相当の金額に換算するんだね?」

【先 生】

「そのとおりよ。今日は珍しく冴えているじゃない。算出したA社の課税売上高をそのA社の各事業年度の月数で除して、これに12を乗じて計算するの。B社の分も同様に計算するわ。」

【生徒♀】

「私にも読めてきましたわ。そうして算出したA社とB社の課税売上高を合算して丙社の納税義務を判定しますのね?」

【先 生】

「正解!そのとおりよ。こうして算出したA社とB社の課税売上高を合算して1,000万円を超える場合には、丙社の第2期目は課税事業者に該当するって訳。」

【生徒♂】

「なるほどね。良く分かったよ♪」

【先 生】

「但し、この計算で1,000万円以下になったとしても他の特例によって納税義務が免除されない事となる場合があるから注意してよ。」

【生徒♀】

「大丈夫ですわ♪あの特例でしょ?確かにあの特例によるとアレがああなって、コレがこうなるから注意が必要ですわよね。」

【生徒♂】

「こりゃ全然分かっていないね・・・。」

【先 生】

「あなたもね・・・。という訳で今回はここまで。次回は、丙社の第3期目について説明するわね。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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