週刊なるほど!消費税

〔--個人_課税期間の短縮_届出(原則)--〕

第431号 2016/09/05

【生徒♂】

「まったく前回から合コンばっかり参加して・・・前回の『イケメン勢揃い!ガテン系職人の園』と称した合コンはどうだったい?」

【先 生】

「やっぱりガテン系の男は、いい筋肉してるわね~。大胸筋のピクピク具合に心底痺れたわ。」

【生徒♀】

「その痺れ具合、その時に食べたフグの毒にでもあたったのではありませんの?」

【生徒♂】

「さあさあ!大胸筋ピクピクの話はそれくらいにして、個人事業者が課税期間短縮の特例を受ける為の届出は、いったいどうすればいいのか教えてちょ。」

【先 生】

「おっと、そうだったわね。個人事業者が課税期間を短縮する為の特例を受ける為には、『消費税課税期間特例選択届出書』という届出書を所轄税務署へ提出する必要があるのだけれど、その届出の効力発生のパターンには、原則と特例の2パターンがあるのよ。」

【生徒♂】

「また『特例』が出てきたね・・・。僕はその『特例』とやらにアレルギーがあるから、先ずは簡単そうな『原則』から教えてよ。」

【先 生】

「この届出書の効力発生の原則はね、『当該届出書の提出があった日の属する期間の翌期間の初日以後』に生じるとされているのよ。」

【生徒♀】

「なにやら回りくどい言い回しですわね。ここでいう『期間』っていうのは、3ヶ月毎、又は、1ヶ月毎に区切った期間を指しているのかしら?」

【先 生】

「ええ、そのとおりよ。」

【生徒♂】

「じゃあ、例えば、この届出書を6月15日に提出したとすると、どうなるのかな?」

【先 生】

「その届出によって、『3ヶ月毎』に短縮するのであれば、その効力発生は、下記のようになるわよ。」

■1月1日~6月30日まで

  ⇒一の課税期間とみなす。

■7月1日から当該届出書の効力が発生し、以後、3ヶ月毎に区分した各期間(7月1日~9月30日、10月1日~12月31日)が課税期間となる。

【生徒♀】

「なるほど。個人事業者の原則的な課税期間は、暦年である1月1日~12月31日までだから、これを3ヶ月毎に区分したと仮定すると、下記のように区分されますものね?」

(1) 1月1日 ~ 3月31日まで

(2) 4月1日 ~ 6月30日まで

(3) 7月1日 ~ 9月30日まで

(4)10月1日 ~12月31日まで

【生徒♂】

「6月15日に提出したってことは、その提出日の属する期間は、(2)の4月1日~6月30日までの期間って事になるから、その翌期間の初日は、7月1日って訳だね?」

【先 生】

「正解♪そのとおりよ。7月1日以降から届出の効力が発生し、そこから3ヶ月毎に区分される事になるのよ。」

【生徒♀】

「この場合、1月1日から6月30日までは、1つの課税期間とみなされる訳ですの?」

【先 生】

「ええ、そのとおりよ。個人事業者の場合、当該届出書の提出日の属する年の1月1日から当該届出書の効力が生じた日の前日までの期間が、一の課税期間とみなされる事になっているのよ。」

【生徒♂】

「ふ~ん。じゃあ、当該届出書を6月15日に提出して、課税期間を1ヶ月毎に短縮する場合には、下記のようになるって訳だね?」

■1月1日~6月30日まで

  ⇒一の課税期間

■7月1日以降、1ヶ月毎に区分した各期間

  ⇒各々の課税期間

【先 生】

「あら!随分と飲み込みが早いじゃない。やっぱりあたしの教え方が上手なおかげね♪」

【生徒♀】

「それは断じてありませんわ。合コン三昧の教師の教え子になってしまうと自然と自分自身がしっかりとしてきますのよ。」

【先 生】

「まあ!いっちょ前に生意気な口をきくわね。頭にきたから今日はもうお終い!届出効力の特例については、次回に持ち越しよ!ふ~んだっ!」

【生徒♂】

「あ~あ、ヘソを曲げちゃったよ。大人気ないね・・・。」

【生徒♀】

「私、こういう大人にだけはならないように心に誓いますわ。」

【先 生】

「ふん!あなた達も実社会の理不尽さを知れば、あたしみたいになるわよ。てな訳で、今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
◆発行 アトラス総合事務所

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