事業を開始して数年以上が経過している方への融資制度情報

1セーフティネット貸付(経営環境変化資金)

売上が減少するなど業績が悪化している方などが対象です。

窓口 詳しくは日本政策金融公庫 国民生活事業の相談センター・各支店へお問い合わせください。
申込資格 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方。
  1. 最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
  2. 最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
  3. 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
  4. 最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により悪化している方
  5. 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
  6. 最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
  7. 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
  8. 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方
資金用途 社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金
ご融資額 4,800万円
利率 お使いみち、返済期間、担保の有無によって利率は異なります。
要件を満たす場合には、特別利率が適用されます。耳より情報1
【参考】
基準利率:1.30~2.80(年利%、26年10月10日時点)
返済期間
(うち据置期間)
設備資金
:15年以内(据置期間3年以内)
運転資金
:5年以内(据置期間1年以内)
信用保証料 な し
担保 応相談
保証人 応相談

耳より情報1

認定経営革新等支援機関または日本公庫の経営支援を受けて、財務内容の健全化を目標とする計画を策定する事業者が必要とする運転資金にかかる利率は、特別利率T(※1)が適用されます。

(※1)特別利率T  0.90~2.00 (年利%、平成26年10月10日時点)


2中小企業経営力強化資金

「新事業分野の開拓などを行う方」や「認定支援機関による指導・助言を受けている方」などが対象です。

窓口 詳しくは日本政策金融公庫 国民生活事業の相談センター・各支店へお問い合わせください。
申込資格 次の1及び2の要件に該当する方
  1. 経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  2. 自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方
資金用途 事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金
ご融資額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
利率 お使いみち、返済期間、担保の有無によって利率は異なります。
特別利率が適用されます。耳より情報1耳より情報2
【参考】
基準利率:1.30~3.00(年利%、26年10月10日時点)
返済期間
(うち据置期間)
設備資金
:15年以内(据置期間2年以内)
運転資金
:5年以内(据置期間1年以内)
信用保証料 な し
担保 応相談 耳より情報3
保証人 応相談 耳より情報3

耳より情報1

基本的には特別利率A(※1)が適用されます。

(※1)特別A 0.90~2.60 (平成26年10月10日時点)

耳より情報2

女性または30歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方は、特別利率B(※2)が適用されます。

(※2)特別利率B  0.65~2.35 (平成26年10月10日時点)

耳より情報3

2,000万円の範囲で無担保・無保証人のご利用が可能です。


3IT資金

コンピュータの取得など情報化投資を行う方などが対象です。

窓口 詳しくは日本政策金融公庫 国民生活事業の相談センター・各支店へお問い合わせください。
申込資格 情報技術(IT)の普及に伴う事業環境の変化に対応するための情報化投資を行う方で、次のいずれかに当てはまる方
  1. 情報技術を活用した効果的な企業内業務改善および企業内の情報交換など業務の高度化を行う方
  2. 他企業、消費者などとの間でネットワーク上の取引および情報の受発信を行う方
  3. 企業内業務の情報技術の水準を取引先など企業外の情報技術の水準に合わせようとする方
  4. 情報技術の活用により、業務方法、業務内容などの経営革新を図ろうとする方
  5. デジタルコンテンツの制作、流通または上映を行うことにより効率的な業務改善および情報交換など業務の高度化を行う方
  6. 以上1から5までを組み合わせるなど、情報技術などを高度に活用する方
  7. タクシー事業を営む方または営もうとする方であって、タクシー無線のデジタル化投資を図る方(タクシー事業者が加盟する組合等であって、加盟事業者に貸与するために投資を行う方も含みます。)
資金用途 次に掲げる設備などを取得するために必要な設備資金およびリース運転資金など
  1. コンピュータ(ソフトウエアを含みます。)
  2. 周辺装置(モデムなどの通信装置など)
  3. 端末装置(多機能情報端末など)
  4. 被制御設備(高度数値制御加工装置(CNC)や自動搬送装置など)
  5. 関連設備(LANケーブルや電源設備など)
  6. デジタルコンテンツ関連設備(デジタル撮影・録音機器など)
  7. 関連建物・構築物(上記装置および設備の導入に併せてその取得に必要不可欠な建物・構築物およびそれらの設置に必要不可欠な土地)
  8. 「申込資格」の7に該当する方で、タクシー無線のデジタル化に必要な設備資金
ご融資額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
利率 お使いみち、返済期間、担保の有無によって利率は異なります。
要件を満たす場合には、特別利率が適用されます。耳より情報1 【参考】
基準利率:1.30~3.00(26年10月10日時点)
返済期間
(うち据置期間)
設備資金
:15年以内(据置期間2年以内)
運転資金
:5年以内(据置期間1年以内)
信用保証料 な し
担保 応相談
保証人 応相談

耳より情報1

特定の目的に使用される設備を取得する資金には特別利率C(※1)が適用されます。

(※1)特別利率C  0.40~2.10(平成26年10月10日時点)


4企業活力強化資金

店舗の新築・増改築や機械設備の導入を行う方などが対象です。

窓口 詳しくは東京都へお問い合わせください。
申込資格

1.商業振興関連

(1)次のいずれかの業種の事業を営まれる方
  • ①卸売業
  • ②小売業
  • ③飲食サービス業
  • ④サービス業
(2)次のいずれかの業種の事業を営まれる方
  • ①中小小売商業振興法第4条第6項に規定する商店街整備等支援計画の認定を受けた事業を実施する特定会社
  • ②中心市街地活性化法第40条第4項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の認定に基づき、次のいずれかの事業を実施する方(ただし、アの事業を実施する方は特定会社に限ります。)
    • ア.中心市街地活性化法第7条第7項第7号に定める中小小売商業高度化事業
    • イ.中心市街地活性化法第7条第8項に定める特定商業施設等整備事業

2.ものづくり製品開発関連

中小ものづくり高度化法第2条第2項に規定する特定ものづくり基盤技術を活用した新製品・新技術の開発(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン・アイデアの活用等を含む。)および当該開発の成果にかかる販路開拓等に取り組む方であって、次のすべての要件を満たす方
  • (1)技術的課題を明確にした新製品・新技術開発の内容およびその販路開拓等にかかるものづくり製品開発等計画書を策定すること。
  • (2)次のいずれかの要件を満たす方
    • ①当該新製品・新技術に関する売上高が、ご融資から5年後の決算が終了するまでの間に直近の当該売上高の1.5倍以上に増加することが見込まれること。
    • ②売上高経常利益率が、ご融資から5年後の決算が終了するまでの間に直近の売上高経常利益率に比べ1.1倍以上増加することが見込まれること。
    • ③当該新製品・新技術に関して、次のいずれかの補助金の交付決定を受ける予の方または過去5年以内に交付決定を受けて事業を実施した方であること。
      • ア.ものづくり中小企業製品開発等支援事業
      • イ.グローバル技術連携・創業支援事業
      • ウ.グローバル技術連携支援事業
      • エ.ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金

3.下請中小企業振興法関連

下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第8条の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定(変更認定を含む。)を受けた連携体を構成する方
資金用途 運転資金・設備資金
ご融資額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
利率 お使いみち、返済期間、担保の有無によって利率は異なります。
【参考】
基準利率:1.30~3.00(26年10月10日時点)
返済期間
(うち据置期間)
運転資金
:20年以内(据置期間2年以内)
設備資金
:5年以内(据置期間1年以内)
信用保証料 な し
担保 応相談
保証人 応相談

5小口零細企業保証制度(東京都)

東京都内に事業所(住所)がある中小企業者などが対象です。

窓口 詳しくは東京都へお問い合わせください
申込資格 次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者
  1. 常時使用する従業員の数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下で、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種※に属する事業(以下 「特定事業 」という。)を行う事業者
  2. 事業協同小組合で、特定事業を行う事業者又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う事業者
  3. 特定事業を行う企業組合で、その事業に従事する従業員の数が20人以下の事業者
  4. 特定事業を行う協業組合で、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者
  5. 医業を主たる事業とする法人で、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者(上記①から④に掲げる事業者を除く。)
資金用途 事業資金
ご融資額 1,250万円以内
利率 固定金利又は変動金利のいずれかを選択
【参考】
おおむね1.9%~2.5%(26年4月1日時点)
返済期間
(うち据置期間)
運転資金
:7年以内(据置期間6か月以内)
設備資金
:10年以内(据置期間6か月以内)
信用保証料 保証協会の定めたところによる。耳より情報1
責任共有外保証料率(0.3%~1.72%)が適用されます。
担保 原則として無担保
保証人 原則として法人の代表者のみ

耳より情報1

信用保証料の2分の1が補助されます。


6小口零細企業保証制度(渋谷区)

渋谷区内に主たる事務所を有している法人・個人などが対象です。

耳より情報1
窓口 詳しくは管轄の区役所へお問い合わせください。
申込資格 次の1及び2の要件に該当する方
  1. 渋谷区内に主たる事業所および本店登記を有し、渋谷区内で1年以上同一事業を営んでいる法人または個人 (区内に1年以上住所を有し、区外に営業所を有する個人を含む)で、納付すべき特別区民税(法人は法人都民税) を納入している事業者です
  2. 次の全てに該当する個別企業(法人・個人)
    • ①建設業・製造業・運輸業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である。
    • ②卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である。
    • ③本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である。
資金用途 運転・設備のいずれか、または両方同時
ご融資額 1,250万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
利率
返済期間
(うち据置期間)
7年以内(据置期間6か月以内)
信用保証料 保証協会の定めたところによる。
担保 応相談
保証人 応相談
その他 経営相談員の融資相談を受ける必要があります。相談が義務付けられており、経営相談員が創業計画書の内容等を検証します。

耳より情報1

本人負担は1.0%で残りの0.7%は区が負担します。