「合意された手続実施結果報告書」の作成
一般労働者派遣事業及び職業紹介事業の許可・更新においては、直近の年度決算書で資産要件を満たす必要があります。
一般労働者派遣事業 | 職業紹介事業 | ||
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新規・更新 | 新規 | 更新 | |
基準資産要件 | 2,000万円以上 | 500万円以上 | 350万円以上 |
現金預金要件 | 1,500万円以上 | 150万円以上 | なし |
負債比率要件 | 基準資産額が 負債総額の1/7 |
なし | なし |
直近の年度決算書が上記の資産要件を満たさない場合は、公認会計士等の監査証明を受けた中間・月次決算書が必要です。
ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、公認会計士による「合意された手続実施結果報告書」によることもできます。
事前準備書類
- 直前期の決算書及び勘定科目内訳書
- 直前期の税務申告書類の控(法人税、消費税、地方税)
- 対象となる月次決算書及び期首から対象となる月次決算月までの総勘定元帳
- 直前期の決算における法人税の納税証明書
- 対象となる月次決算書上の預金残高に係る銀行残高証明書
- 対象となる月次決算書上の現金残高の金種別内訳書及び現金出納帳
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