各種許認可申請代行
行政書士料金表・許認可申請料金表
No | 登記種類 | 説明 | A:報酬等 (消費税別) |
B:登録免許税・手数料 | 合計(A+B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宅地建物取引業(新規) 知事免許 |
一つの都道府県に事務所を設置して宅建業を行う場合に必要 | 40,000円 保証協会入会書類作成費別(*1) |
33,000円 免許申請手数料のみ(*2) |
73,000円 |
2 | 宅地建物取引業(更新) 知事免許 |
50,000円 | 33,000円 | 83,000円 | |
3 | 宅地建物取引業(新規) 大臣免許 |
複数の都道府県に事務所を設置して宅建業を行う場合に必要 | 120,000円 | 90,000円 | 210,000円 |
4 | 宅地建物取引業(更新) 大臣免許 |
100,000円 | 33,000円 | 133,000円 | |
5 | 宅建業免許変更届 | 商号や所在地、役員などの名簿登載事項に変更があった場合 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
6 | 宅建取引主任者 資格登録(新規) |
個人の宅建取引主任者の新規登録をする場合 | 10,000円 | 37,000円(*3) | 47,000円 |
7 | 宅建取引主任者 資格登録(変更) |
個人の宅建取引主任者資格の変更をする場合 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 |
8 | 建設業許可申請(一般・新規) 知事免許 | 一つの都道府県に営業所を設置して建設業を行う場合に必要 | 130,000円 | 90,000円 | 220,000円 |
9 | 建設業許可申請(特定・新規) 知事免許 | 160,000円 | 90,000円 | 250,000円 | |
10 | 建設業許可申請(一般・更新)知事免許 | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
11 | 建設業許可 業種追加 知事免許 |
100,000円 | 50,000円 | 150,000円 | |
12 | 建設業許可申請(一般・新規) 大臣免許 | 複数の都道府県に営業所を設置して建設業を行う場合に必要 | 160,000円 (営業所2箇所迄) |
150,000円 | 310,000円 |
13 | 建設業許可申請(特定・新規) 大臣免許 | 200,000円 (営業所2箇所迄) |
150,000円 | 350,000円 | |
14 | 建設業許可申請(一般・更新) 大臣免許 | 130,000円 | 50,000円 | 180,000円 | |
15 | 建設業許可 業種追加 大臣免許 |
130,000円 | 50,000円 | 180,000円 | |
16 | 決算変更届 | 毎事業年度終了後、4か月以内に提出が必要 | 35,000円 | 0円 | 35,000円 |
17 | 各種変更届 | 営業所の名称、所在地等申請した事項に変更があった場合に必要 | 30,000円~ | 0円 | 30,000円~ |
18 | 建築士事務所登録申請 | 他人の求めに応じて報酬を得て建物の設計等を行う場合に必要 | 40,000円 | 15,000円(1級) 10,000円(2級) |
55,000円(1級) 50,000円(2級) |
19 | 古物商許可申請 | 古物の買い取り、仕入れ等を商売として行う場合に必要 | 50,000円 | 19,000円 | 69,000円 |
20 | 飲食店営業許可申請 | 食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合に必要 | 50,000円 | 18,300円 | 68,300円 |
21 | 深夜酒類提供飲食店 営業開始届出 |
深夜0時以降もお客に酒類を提供する飲食店を営業する場合 | 110,000円 | 0円 | 110,000円 |
22 | 飲食店営業許可申請 + 深夜酒類提供飲食店 営業開始届出 |
飲食店+深夜酒類提供飲食店をはじめる場合 | 130,000円~ | 18,300円 | 148,300円 |
23 | 一般酒類小売業免許 | 店舗において、一般消費者やレストラン・ホテル等の飲食店営業者に酒類を販売する場合 | 150,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
24 | 通信販売酒類小売業免許 | 2都道府県以上の広範囲の消費者に向けて、インターネット等で酒類を通信販売する場合 | 150,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
25 | 酒類卸売業免許 | 酒類販売業免許を有している酒類販売業者や製造業者に酒類を販売する場合 | 250,000円 | 90,000円 (小売からの条件緩和・解除の場合60,000円) |
340,000円 |
26 | 産業廃棄物収集運搬業 積替・保管なし(新規) |
新たに他人から報酬を得て産業廃棄物を運ぶ業務で積替・保管をしない場合 | 120,000円 | 81,000円 | 201,000円 |
27 | 産業廃棄物収集運搬業 積替・保管あり(新規) |
新たに他人から報酬を得て産業廃棄物を運ぶ業務で積替・保管をする場合 | 150,000円 | 81,000円 | 231,000円 |
28 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 積替・保管なし(新規) |
新たに他人から報酬を得て特別管理産業廃棄物を運ぶ業務で積替・保管をしない場合 | 170,000円 | 81,000円 | 251,000円 |
29 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 積替・保管あり(新規) |
新たに他人から報酬を得て特別管理産業廃棄物を運ぶ業務で積替・保管をする場合 | 200,000円 | 81,000円 | 281,000円 |
30 | 産業廃棄物収集運搬業 積替・保管なし(更新) |
他人から報酬を得て産業廃棄物を運ぶ業務を更新し積替・保管をしない場合 | 100,000円 | 42,000円 | 142,000円 |
31 | 産業廃棄物収集運搬業 積替・保管あり(更新) |
他人から報酬を得て産業廃棄物を運ぶ業務を更新し積替・保管をする場合 | 120,000円 | 73,000円 | 193,000円 |
32 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 積替・保管なし(更新) |
他人から報酬を得て特別管理産業廃棄物を運ぶ業務を更新し積替・保管をしない場合 | 150,000円 | 43,000円 | 193,000円 |
33 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 積替・保管あり(更新) |
他人から報酬を得て特別管理産業廃棄物を運ぶ業務を更新し積替・保管をしない場合 | 180,000円 | 74,000円 | 254,000円 |
34 | 廃棄物再生事業者登録制度 | 廃棄物再生事業者として知事登録 | 150,000円 | 40,000円 | 190,000円 |
35 | 解体工事業登録(新規) | 新たに建築物などの解体工事を業として営もうとする場合 | 50,000円 | 33,000円 | 83,000円 |
36 | 解体工事業登録(更新) | 建築物などの解体工事を業として継続して営もうとする場合 | 50,000円 | 26,000円 | 76,000円 |
37 | 探偵業届出 | 他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動を収集するため、聞き込みなどの調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務 | 50,000円 | 3,600円 | 53,600円 |
38 | 探偵業法に基づく契約書作成・チェック | 探偵業法により書類の交付や備え付けが義務付けられている書類一式の作成・チェック | (作成) 50,000円~ (チェック) 15,000円~ |
0円 | (作成) 50,000円~ (チェック) 15,000円~ |
- (*1)
- 保証協会入会書類作成費は10,000円です。
- (*2)
- 保証協会入会手数料は協会により異なります。
- (*3)
- 主任者証を発行する場合には、別途発行手数料(東京の場合4,500円)がかかります。
- 対応地域 東京・神奈川・埼玉・千葉(神奈川・埼玉・千葉は、日当1日あたり4,000円頂戴します。)
- 登録免許税・手数料については、各自治体により多少異なるケースがございます。
労働者派遣手続き代行
社会保険加入手続きから一般労働者派遣事業届出や、特定労働者派遣事業届出までの手続を代行いたします
社会保険、労働保険加入手続きのみ、労働者派遣事業届出のみの代行もいたします。
有料職業紹介事業許可申請手続きを代行します
(消費税別)
登記種類 | 手続報酬 |
---|---|
有料職業紹介事業許可申請(書類の作成と許可申請書類の届出を代行いたします) | 170,000円 |
- 交通費、通信費は手続報酬には含まれません。
- 有料職業紹介事業許可申請の際には適用場所一箇所につき収入印紙代5万円(二箇所目からは一箇所につき+1万8千円)と登録免許税9万円が別途かかります。
「合意された手続実施結果報告書」の作成
(消費税別)
登記種類 | 手続報酬 |
---|---|
合意された手続実施結果報告書の作成 | 100,000円~ |