労働者派遣届出手続代行
労働者派遣届出手続きを代行します。
派遣とは次のような形態で従業員を働かせることをいい、派遣事業を行うには厚生労働大臣への許可、届出が必要です。
労働者派遣事業
労働者派遣とは、登録型や臨時、日雇の労働者を他事業所へ派遣する労働者派遣事業です。
労働者派遣を行うには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
労働者派遣の許可要件(新規取得の場合)
- 事業所が20平方メートル以上あること
- 純資産が2,000万円以上あること(*注 )
派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、2,000万円×事業場数
例:派遣事業を行う事業場が2箇所の場合は、4,000万円の資産が必要となります。 - 現預金が1,500万円以上あること(*注)
派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、1.500万円×事業場数
例:派遣事業を行う事業場が2箇所の場合は、3,000万円の現預金が必要となります。 - 派遣元責任者になる者が派遣元責任者講習を受講していること
許可申請の手順
- 派遣事業の許可申請をする前に社会保険・労働保険に加入しなければなりません。
派遣事業の許可申請は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)に加入していなければ受理されません。まず、社会保険・労働保険の加入手続きをします。 - 労働者派遣許可申請のため、申請書と登記簿、定款等の必要書類を持って各都道府県労働局へ行きます。書類に不備がなければ、翌月1日から2ヶ月の審査期間に入り、審査で問題がなければ許可がでます。
社会保険加入手続きから労働者派遣事業届出までの手続を代行いたします。
社会保険、労働保険加入手続きのみ、労働者派遣事業届出のみの代行もいたします。
社会保険、労働保険加入手続きのみ、労働者派遣事業届出のみの代行もいたします。
代行業務
- 社会保険加入手続き(健康保険、厚生年金保険への加入手続き)
- 労働保険加入手続き(労災保険、雇用保険への加入手続き)
- 労働者派遣事業届出書作成、届出
- 労働者派遣事業計画書作成、届出
手続費用
(消費税別)
業務内容 | 報酬 |
---|---|
① 社会保険新規適用手続のみの場合 | 4人まで35,000円、新規適用者5人以上は1人増えるごとに3,000円加算 |
② 労働保険新規適用手続のみの場合 | 4人まで30,000円、新規適用者5人以上は1人増えるごとに3,000円加算 |
③ 労働者派遣事業許可申請のみの場合 | 220,000円 |
①②③ 一括の手続代行 | 250,000円(社会保険労働保険新規適用者が5人以上の場合は1人増えるごとに5,000円加算) |
- 交通費、通信費は手続報酬には含まれません。
- 労働者派遣事業許可申請の際には、適用場所一箇所につき収入印紙代12万円(二箇所目からは一箇所につき+5万5千円)と登録免許税9万円が別途かかります。
ご相談・お問合せはこちらに
03-3464-9333
(平日 9:00~18:00)