週刊節税教室

ソフトウエアの製作と税金(2)

法人税
第91号 2003/7/7

☆質問

『前回で、ソフトウエアを自社製作している場合には、人件費などの製作費

用を無形固定資産として計上しなければならないということ』

『それと、製作にかかる費用の内、研究開発費については資産計上しなくても

良いということは理解できました』

『まず、研究開発費の意味について教えていただけますか?』

★回答

「研究」とは、「新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求」です。

「開発」とは、「新しい製品等についての計画若しくは設計又は既存の製品等

を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を

具体化すること」です。

☆質問

『なんだかよく分からない定義ですよね?』

★回答

そうですね。

もっと分かりやすく説明しましょう。

「新しい知識を製品として具体化するまでの過程を研究開発といいます」

また、「新たに製品を作ろうと計画して、試行錯誤しながらやっと製品として

販売できそうな形になるまでの費用を研究開発費」ということもできます。

☆質問

『なるほど、理解できました。』

『では、研究開発費になるのは具体的にはどのような費用ですか』

★回答

人件費、原材料費、外注費、固定資産の減価償却費、その他研究開発のために

使われた一切の費用です。

☆質問

『販売目的のソフトウエアを製作する場合の研究開発は具体的には、開発過程

のどの段階までと考えればよいのですか?』

★回答

開発に着手してから「最初に製品化された製品マスター」の完成までが研究開

発の終了時点であると、会計上は定められています。

☆質問

『会計上とは?』

★回答

「会計上」とは「税務上」と対比される言葉で、「一般的な会計基準上は」と

理解してください。

☆質問

『では、税務上はどのような規定となっているのですか?』

★回答

それが、税務上は「研究開発費は、ソフトウエアの取得原価に入れないことが

できる」と定めているだけなのです。

☆質問

『へ~。それだけなんですか?』

『では、会計上の研究開発費の区切りである「最初に製品化された製品マスター

の完成までの費用」という処理は税務上ダメなケースもあるということですか?』

★回答

そう考えられます。

しかし、現在は会計上の基準しかありませんし、また会計基準ができてから後追い

で税務上も同じような規定ができたことを考えると、会計上の基準で継続して処理

しておけば問題ないような気がします。

今後の具体的な税務上の手当が望まれます。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為