週刊節税教室

医療費控除のポイント

所得税
第167号 2005/1/24

☆質問

『歯医者にかかっていますが、治療費が多額で一時に支払えませ

ん』

『支払を数回に分けてもらうか、歯科ローンを組んで分割して返済

するか迷っています』

『税金上は、どちらが得なのですか?』

★回答

医療費控除の関係ですね。

医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年に実際に支払っ

た金額に限られることをまず理解してください。

☆質問

『そうすると、支払を2~3回に分けてもらう場合、その支払がすべ

てその年中であれば、支払額の全額が医療費控除の対象になる

わけですね?』

★回答

そのとおりです。

支払を3回に分けてもらって、1回が10月、2回と3回が翌年になって

しまうと、医療費控除の対象となる金額が2年にわたってバラケテし

まいます。

☆質問

『その場合は、税金が損するわけですか?』

★回答

そのとおりです。

医療費控除では、各年で支払った医療費から10万円を控除するこ

とになっています。

2年にわたって医療費控除を受けると、支払った医療費から結局

2年分の20万円が控除されしまうのです。

その結果、医療費控除の対象金額は、1年ですべて支払った場合

に比べて10万円少なくなるわけです。

☆質問

『なるほど、1年ですべての医療費が支払われないと、税金が損に

なりますね』

『歯科ローンの扱いはどうなりますか?』

『ローンを組んで、毎月返済をするわけですが、この毎月の返済金

が医療費控除の対象になるのですか?』

★回答

歯科ローンは、まずローンを組んで信販会社が患者の代わりに治

療費を歯医者に立替払いします。

そして患者は信販会社に対して毎月ローンの支払をします。

信販会社は患者の代わりに医療費を立て替えて歯医者に支払ま

すので、この支払が医療費控除の対象になる医療費の支払になる

のです。

患者が毎月信販会社に支払うのは、あくまでもローンの返済にすぎ

ないからです。

☆質問

『ということは、年をまたいで医療費を分割払いするより、歯科ローン

を組んで信販会社に立替払いしてもらえば、医療費の全額がその年

の医療費控除の対象になるから得だということですね?』

★回答

そのとおりです。

しかし、歯科ローンには金利がつきますから、金利負担も考慮して

判断する必要があります。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為