週刊節税教室

負担付贈与(1)

所得税・贈与税
第326号 2008/5/28

☆質問

「私はアパートを経営していますが、息子にこれを譲ろうかと考えてい

ます」

「アパートローンが残っているので、簡単にはいかないと思いますが

どうしたらよいでしょうか?」

★回答

「まず、アパートの現在の時価はどのくらいですか?」

☆質問

「5千万円くらいだと思います」

★回答

「アパートローンはいくら残っていますか?」

☆質問

「3千万円くらいです」

★回答

「家賃でローンの返済はできるのですか?」

☆質問

「余裕でできています」

★回答

「そしたらアパートとローンをワンセットにして息子さんに贈与したら

どうですか?」

☆質問

「そんなことできるのですか?」

★回答

「負担付贈与といいます」

☆質問

「でも贈与税がかかるのですよね?」

★回答

「そうですね」

「今回のケースですと、アパートの時価5千万円からローン残高3千万

円を引いた2千万円が贈与税の対象になります」

☆質問

「贈与税がかからない方法はないですか?」

★回答

「相続時精算課税制度を利用すれば、2千5百万円までの贈与は課税

されません」

「65歳以上の親から20歳以上の子供に贈与する場合の制度で、親の

相続時に相続税がかからなければ、丸々得な制度です」

☆質問

「なるほど」

「負担付贈与も相続時精算課税制度を利用できるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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