週刊節税教室

消費税の中間申告

所得税・法人税
第325号 2008/5/19

☆質問

「前期に多額の消費税を納税したところ、税務署から中間申告書と納

税通知書がこれで2回送られてきました」

★回答

「前期の確定消費税額はどのくらいでしたか?」

☆質問

「700万円くらいです」

★回答

「前期の確定消費税額が48万円以下であれば翌期の中間申告は不要

ですが、48万円を超えると以下の回数で翌期において中間申告が必要

になります」

  48万円超 400万円以下 ・・・・ 年 1回

 400万円超4,800万円以下 ・・・・ 年 3回

      4,800万円超     ・・・・ 年11回

☆質問

「なるほど、700万円だと年3回の中間申告が必要なのですね?」

★回答

「そうです」

☆質問

「たしか1回目はすでに支払った記憶があるのですが、今回は2回目

で、もうこんなに支払えません」

「最近になって会社の業績が急に悪化して資金繰りが苦しいのです」

★回答

「このような場合には消費税の中間申告を、税務署から通知された金

額ではなくて、現在の試算表をもとに仮決算を組んだ金額で申告する

こともできます」

☆質問

「おそらく現在の試算表をもとにすると、この第2四半期は大幅な赤

字ですから、消費税の納税額も発生するかどうかだと思います」

★回答

「それでしたら2回目の中間申告は仮決算を組んで申告した方がよ

いでしょう」

☆質問

「1回目の中間申告が税務署から通知された金額で申告して、2回目

は仮決算を組んで申告しても問題はないのですか?」

★回答

「問題はありません」

「仮決算を組んで消費税の納税額が少なく計算されれば、その納税

額を申告すればよいのです」

☆質問

「もしかしたら消費税が納税ではなくて還付で計算されるかもしれま

せんが、中間申告でも税金を戻してもらえるのですか?」

★回答

「残念ながら消費税の還付は受けられません」

「この場合は、消費税額を0として申告することになります」

☆質問

「分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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