週刊節税教室

みなし譲渡損失の特例

法人税・所得税
第366号 2009/7/6

☆質問

「私が株式投資している上場会社の業績が思わしくありません」

「近い将来倒産した場合の税金の扱いはどうなりますか?」

★回答

「株式を所有しているのは法人ですか、個人ですか?」

☆質問

「法人と個人で所有しています」

★回答

「まず法人が所有している場合ですが、所有している上場会社が倒産して、清算手続きなどにより株式が無価値化した場合には、簿価を法人の損金に算入することができます」

☆質問

「株式消滅損という形で法人の損金に算入できるということですね」

「個人が所有している場合は、そうは行かないのですか?」

★回答

「個人が上場株式を所有していて、その会社が倒産して清算手続きなどにより株式が無価値化した場合には、法人所有のようには行きません」

☆質問

「というと?」

★回答

「上場株式を証券会社の一般口座で保管している場合には、株式が無価値化しても個人の所得は減りません」

☆質問

「ということは、特定口座に保管していれば扱いが違ってくるわけですね?」

★回答

「そうです」

「特定口座に保管している上場株式が倒産して上場廃止になって、特定管理口座に保管され、その後清算手続きなどによりその株式が無価値化した場合には、簿価を譲渡損失とみなして個人の所得のうち、分離譲渡所得の金額から控除することができます」

「みなし譲渡損失の特例という制度です」

☆質問

「なるほど、そういう制度があるのですね」

「ということは、存続が危なそうな株式は特定口座に入れておいた方が安心ですね?」

★回答

「そうです」

「通常は、一般口座に入れておいても、所有する株式が倒産して管理ポスト入りした段階で僅かな株価で売却して株式の譲渡損を出すのですが、それを忘れて上場廃止となると、一般口座の場合は所得から差し引く手立てがなくなります」

☆質問

「よく分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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