週刊節税教室

2世帯住宅と税金

その他
第367号 2009/7/27

☆質問

「2世帯住宅の建築を考えています」

「税金との関係で注意することはありますか?」

★回答

「不動産を取得すると、取得時に不動産取得税、保有時に毎年固定資産税と都市計画税がかかってきます」

☆質問

「なるほど、取得した時とその後毎年不動産に税金がかかってくるのですね?」

★回答

「そうです」

「これらの税金には軽減措置があり、建物や土地の広さが適用要件となっています」

「ですから、2世帯住宅を建築する場合、税金の計算上各世帯が別々の世帯として扱われるのか、合算されて一つの世帯として扱われるのかにより税額が違ってきます」

☆質問

「なるほど」

「どちらの方が得なのですか?」

★回答

「軽減措置が二世帯で受けられるなど、別世帯として扱われる方が得になるケースが多いです」

☆質問

「不動産取得税では具体的にどのように得なのですか?」

★回答

「50平米以上240平米以下の床面積の場合、住宅の価格より1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)が控除され、3%の税率が掛け合わせれます」

☆質問

「世帯が別と扱われれば各世帯ごとに1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)控除されるわけですね?」

★回答

「そうです」

☆質問

「固定資産税の扱いはどうですか?」

★回答

「住宅用地の特例措置により、住宅一戸について200平米までは税額が6分の1に減額され、200平米を超える部分は3分の1の減額となり、固定資産税の減額は半分になってしまいます」

☆質問

「なるほど、世帯が別と扱われれば400平米の土地まで6分の1に固定資産税が減額されるのですね?」

★回答

「そのとおりです」

「都市計画税にも同様な特例措置があり、200平米までは税額が3分の1に減額され、200平米を超えるとやはり税額は倍になってしまいます」

「また新築住宅については、床面積が50平米以上280平米以下の場合は、3年間(長期優良住宅の場合は5年間)一戸あたり120平米までの固定資産税が半額に減額されます」

☆質問

「これも世帯が別と扱われればダブルで受けられるということですね?」

★回答

「そのとおりです」

☆質問

「ところで、二世帯住宅で世帯が別々と税務上扱われるためにはどのような住宅を建築すればよいのですか?」

★回答

「玄関、台所、風呂、階段などが別々、お互いに行き来できるドアには鍵がかけられるなどの条件を備えて、区分登記をすると万全です」

☆質問

「よく分かりました」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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