週刊節税教室

平成27年からの贈与税の改正

贈与税
第434号 2014/11/17

☆質問 

「平成27年から贈与税の税率が変わると聞きました」

★回答

「20歳以上の方が直系尊属から贈与を受ける場合とそれ以外で区分されるようになります。直系尊属から贈与を受ける場合は、若干贈与税がお得になりますが、それ以外の場合は3000万円超の贈与を受けると増税となります」

☆質問 

「直系尊属とはどう意味でしょうか?」

★回答

「直系尊属とは自分より前の世代で親子関係が続いている父母や祖父母などを指します。兄弟姉妹や叔父叔母などは含まれません。」

☆質問 

「父母や祖父母から贈与を受けるケースと考えればいいですね。贈与を受けた時に20歳になっていればいいですか?」

★回答

「贈与を受けた年の1月1日に20歳になっていることが要件です」

☆質問 

「直系尊属から贈与を受ける場合の税率はどのようになりますか?」

★回答

「贈与税には110万円の非課税の枠があります。贈与を受けた金額からこの110万円を差し引いた金額(課税価格)によって下記のとおりとなります」

「1円~200万円以下 10%」

「200万円超~400万円以下 15%」

「400万円超~600万円以下 20%」

「600万円超~1000万円以下 30%」

「1000万円超~1500万円以下 40%」

「1500万円超~3000万円以下 45%」

「3000万円超~4500万円以下 50%」

「4500万円超~ 55%」

☆質問 

「それ以外の場合と比べどのぐらいお得になりますか?」

★回答

「例えば課税価格400万円の場合は、5万円(55万円→50万円)」

「600万円の場合は、25万円(115万円→90万円)」

「1000万円の場合は、65万円(275万円→210万円)」

「1500万円の場合は、90万円(500万円→410万円)といったところです」

☆質問 

「直系尊属から贈与を受ける場合はだいたい20%引きといった感じですね。」

★回答

「贈与は直系尊属から受けることが多いでしょうから今回の改正はそれをさらに促すものだと思います。」

「来週はこの贈与と相続について考えてみましょう」

☆質問 

「お願いします」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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