週刊節税教室

平成27年からの贈与税の改正(その2)

贈与税
第435号 2014/12/2

☆質問 

「前回は平成27年からの贈与税率の改正についてお聞きしました」

★回答

「20歳以上の方が直系尊属から贈与を受ける場合には約20%引きでした」

「ここで非課税枠110万円を含んだ実際の贈与金額に対する贈与税額と、その贈与税額を贈与金額で除した平均の税率を計算してみましょう」

「贈与110万円 税額0円 平均税率0%」

「贈与310万円 税額20万円 平均税率6.5%」

「贈与510万円 税額50万円 平均税率9.8%」

「贈与710万円 税額90万円 平均税率12.7%」

「贈与1110万円 税額210万円 平均税率18.9%」

「贈与1610万円 税額410万円 平均税率25.5%」

「贈与3110万円 税額1085万円 平均税率34.9%」

「贈与4610万円 税額1835万円 平均税率39.8%」

☆質問 

「贈与金額が110万円の場合は贈与税額0円となっています。こちらが非課税枠のことでしょうか?」

★回答

「その通りです。生前贈与として毎年110万円以内の贈与であれば税金がかからないので、よくこの金額を目安に贈与されています」

☆質問 

「贈与金額が310万円であれば平均税率は6.5%で、510万円でも平均税率は9.8%ですか?」

★回答

「贈与金額が500万円ぐらいまでだと税率は10%未満に抑えられます」

☆質問 

「相続税の税率はどのくらいですか?」

★回答

「税率は最低10%から最高55%と段階的に増えていきます」

「平成27年から相続税がかからない基礎控除部分が40%減額されますので相続税が発生する方は増えてくると思います。相続税が発生するとわかっていれば多少の贈与税を支払ってでも贈与するのが効果的かもしれません」

☆質問 

「毎年贈与を続けていけば相続財産が減らせるということですね」

★回答

「但し亡くなった日からさかのぼって3年以内に贈与されたものは相続財産に含まれてしまいますので、節税のためにも長生きして頂けるといいですね」

☆質問 

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
◆発行 アトラス総合事務所

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