週刊税務調査日記

飲食店の調査 (2)

第417号 2015/4/3

突然税務署がお店に来てから、1週間ほどして実地調査となりました。

■会計事務所

「おはようございます」

●税務署

「おはようございます」

「先日は突然お邪魔してすみませんでした」

■会計事務所

「突然来られると納税者の方はびっくりしますので、現金商売でも事前連絡をしてもらった方がよろしいですよね」

「法律が変わって、税務調査の手続きがかなり丁寧になったのに、現金商売の予告なしでの調査は、法律改正の趣旨に逆行していますよね?」

●税務署

「おっしゃるとおりで、私たちもそう思います」

「しかし、上から行って来いと言われると、そうするしかないのです」

■会計事務所

「それは分かりますが、今まで予告なしの調査で、突然来たから何かが見つかったというようなことは1回もなかったですけれどね」

●税務署

「そうですか・・・」

「すみません、では売上関係の資料からまず見せていただけますか?」

調査は、売上関係から始まりました。

現金売上は現金が足がつかないことから不正も多く、税務署もここを中心に調査をします。

全ての現金売上が帳簿で計上されているかどうかを確認します。

レジシート、売上伝票、日報、現金出納帳、元帳を照合して、売上の漏れがないかどうかをチェックするのです。

■会計事務所

「何か問題ありましたか?」

●税務署

「ん~ 付けで飲食した分は、後日現金が入金された時に売上計上するのですか?」

★納税者

「そういうことになります」

●税務署

「12月24日の付け売上が帳簿上計上されていないようなのですが?」

★納税者

「あ~ クリスマスイブの日ですね」

「クリスマスは、特別料理を配達販売していますので、後日料金をもらうケースが確かにあります」

「でも、後日入金した時に売上は計上してあるはずなのですが・・・・」

●税務署

「付け売上のメモはあるのですが、それが入金して売上計上されている記録がないのですよね」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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