週刊税務調査日記

飲食店の調査 (3)

第418号 2015/5/11

クリスマスの特別料理の売上計上がされていないと、調査官から指摘されました。

★納税者

「おかしいな、そんなことはないはずなのに・・・」

●税務署

「でも、総勘定元帳にその分の売上計上は見当たりません」

★納税者

「え~ 何でだろ・・・」

この問題だけ指摘されてお店での調査は終了しました。

その後、納税者から「原因は分かりませんが、確かに売上計上が漏れています」と連絡がありました。

税務署にもその旨連絡します。

■会計事務所

「原因は分かりませんが、クリスマスの特別料理に関する売上計上が漏れているようです」

●税務署

「あ~そうですか」

「売上計上漏れですと重加算税の対象となりますよ」

■会計事務所

「重加算税?」

「重加算税となると、会社が仮装隠蔽して売上計上をしなかったということになりますが、仮装隠蔽などしてませんよね?」

●税務署

「仮装隠蔽の意図はともかく、結果として売上計上がされていなかったという事実があるだけで重加算税の対象となるのです」

■会計事務所

「税務署の取り扱いはそうかもしれませんが、我々も納税者も納得できないですよ」

●税務署

「納得できないということは、どうされるつもりですか?」

■会計事務所

「売上の計上漏れということは理解していますが、修正申告はできません」

●税務署

「修正申告をしないということですか?」

■会計事務所

「そうです」

つづく

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

無断転用・転載を禁止します。

本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法上禁止されており、著作権侵害になります。

  • ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
  • ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
  • ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為