週刊なるほど!消費税

平成23年度税制改正
2期目を必ず免税事業者にする方法

第347号 2012/4/3

☆【生徒】

今まで新設法人で、事業年度開始の日における資本金の額が1千万円未

満であれば、2期免税でしたよね?

★【先生】

そうですね。

☆【生徒】

しかし、今度の改正で、設立日から6ヶ月間の課税売上高又は給与等支払

額が1,000万円を超えていれば、2期目は課税事業者になるんですよね?

★【先生】

そのとおりです。

☆【生徒】

何とか1期目も2期目も免税事業者になる方法はないのでしょうか?

★【先生】

あります。

☆【生徒】

え~ 教えてください。

★【先生】

まずは、1期目の決算日を平成24年12月30日以前にすることです。

☆【生徒】

それで2期目は免税事業者になるのですか?

★【先生】

改正法の適用は、平成25年1月1日以後開始する事業年度から適用されま

すので、2期目が平成24年12月31日を含む日より前に開始されれば、2期

目は改正法の適用は受けないのです。

☆【生徒】

なるほど。

★【先生】

もうひとつの方法は、1期目を7ヶ月以下にすることです。

☆【生徒】

1期目を7ヶ月以下にすると2期目は免税事業者になるのですか?

★【先生】

そうです。

2期目が課税事業者になるかどうかを判定する1期目の特定期間は、1期目が7

ヶ月超の期間があることが前提になります。

ですので、1期目が7ヶ月以下であれば、1期目は特定期間に該当せず、したが

って2期目は自動的に免税事業者となるのです。

☆【生徒】

は~ なるほど。よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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