週刊なるほど!消費税

相続と消費税
簡易課税制度

第348号 2012/4/20

☆【生徒】

今年に入って父が亡くなりました。

父は個人事業をしていましたので、私がその事業を引き継ぎます。

父は消費税の課税事業者でしたので、私も父が亡くなった日の翌日から

消費税の課税事業者になるのですよね?

★【先生】

お父さんの前々年の課税売上高が1,000万円を超えていれば、あなたも課

税事業者になります。

☆【生徒】

前々年の父の個人事業の課税売上高は1億円くらいでした。

★【先生】

それでしたらあなたは今年から消費税の課税事業者になります。

☆【生徒】

父は消費税を本則課税制度で申告していましたが、私も当然消費税の申

告は、本則課税制度になるのですよね?

★【先生】

あなたは、いままで個人事業をやられていましたか?

☆【生徒】

いいえ、私はサラリーマンです。

★【先生】

そうであれば本則課税制度ではなく、簡易課税制度で申告することがで

きます。

☆【生徒】

え~ 簡易課税制度は、前々年の課税売上高が5,000万円以下でない

と適用されないのですよね?

★【先生】

そうです。

しかし、相続であなたが消費税の課税事業者になった場合、簡易課税

制度を選択できるかどうかである前々年の課税売上高の判定は、お父さ

んは関係なく、あなた自身の前々年の課税売上高だけで判定します。

☆【生徒】

となると、私は前々年はサラリーマンですので、課税売上高はありませ

ん。

★【先生】

したがって、簡易課税制度を今年は選択できるわけです。

☆【生徒】

今からでも選択できますか?

★【先生】

今年中に届け出れば簡易課税制度を今年から適用できます。

☆【生徒】

よく分かりました。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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