週刊節税教室

青色事業専従者給与

所得税
第169号 2005/2/7

☆質問

『個人事業者ですが、今年から妻に仕事を手伝ってもらおうかと考え

ています』

『妻に私から給料を支払うことは可能ですか?』

★回答

可能です。

しかし、税務署に何も届出をしないで奥さんに給料を支払っても、個

人事業の必要経費にはなりません。

所得税法上、個人事業者と生計を一にする配偶者やその他の親族

に給料を支払っても、個人事業者の必要経費にはならないと規定さ

れているからです。

☆質問

『生計を一にしている親族とはどういうことですか?』

★回答

消費段階で同じ財布のもとで生活している親族ということです。

☆質問

『では、生計を一にしていない親族に対する給与の支払は、個人事

業の必要経費になるということですね?』

★回答

そのとおりです。

生計が別の兄弟が、あなたの個人事業を手伝って、それに対して

給料を支払えば、その給料は個人事業の必要経費になるわけです。

☆質問

『では、生計を一にしている妻に支払う給料を私の個人事業の必要

経費とするには、税務署にどのような届出をすればよいのですか?』

★回答

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。

☆質問

『いつまでに届け出ればよいのですか?』

★回答

以前から事業をやっていて、今年から奥様を青色事業専従者とする

場合は、今年の3月15日までに届け出ることになります。

☆質問

『妻を青色事業専従者にして給料を支払うと、節税にもなると聞いた

のですが、本当ですか?』

★回答

本当です。

個人事業の所得が1,000万円として、青色事業専従者給与を400万

円支払うと、支払わなかった場合に比べて、事業主と事業専従者の

税金の合計で約88万円も得になるのです。

☆質問

『へ~ すごいですね』

★回答

しかし、この青色事業専従者給与は、実際に支払われないと個人事

業主の必要経費とはなりません。

夫婦だからと言って、給料の支払がないと必要経費にはならないの

です。

支払の事実が残る銀行振り込みにするとか、現金で支払った場合は

受取書を青色事業専従者からとるなどの手続きが必要です。

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
◆発行 アトラス総合事務所

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