建物の表題登記とは、建物を新築したときに行う登記で、法務局に「この場所に、このような大きさの建物ができて、所有者は誰ですよ」といった内容を申請します。
この建物の表題登記は、「確かに表題に登記された人が建物の権利者です」という所有権の保存登記や銀行の抵当権設定登記の前提になる重要な登記です。
建物表題登記手続きの流れ
建物の建築工事の完了- ▼
法務局で建物の所在地の資料調査- (土地の登記簿謄本・公図・ブルーマップの取り寄せ)
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建物の資料調査- ▼
現地で建物の構造などを調査測量- ▼
申請書及び建物図面など添付書類の作成- ▼
登記申請- ▼
登記完了
*建物の建築工事完了から登記完了までに約2〜3週間ほどかかります。
建物表題登記に必要なもの
- 所有権証明書
- 建物の所有者の住民票
- a. 建築確認済証
- b. 検査済証
- c. 工事完了引渡証明書 など
- 建物図面・各階平面図
- 建物所有者から土地家屋調査士への委任状
手続き費用
| 登記種類 | 事例 | 報酬等 (消費税込) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 建物表題登記 | 新築建物が完成した場合 | 90,000円〜 |

土地の地目変更とは、土地の登記簿に記載されている用途目的を、現実の用途目的に変更することをいいます。
例えば、土地の登記簿に記載されている用途目的が山林となっているような場合で、現実には宅地として整地されている場合には、現実の用途目的である宅地に地目変更の登記をします。
銀行から融資を受けて、更地の上に新築建物を建てる場合には、土地の地目を宅地に変更することが銀行融資の条件になってきます。
土地地目変更登記手続の流れ
法務局で建物の所在地の資料調査- (土地の登記簿謄本・公図・ブルーマップの取り寄せ)
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現地調査(実際の地目を調査します)
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申請書の作成- ▼
登記申請- ▼
登記完了
*法務局での資料調査から登記完了までに約1〜2週間ほどかかります。
土地地目変更登記に必要なもの
- 土地家屋調査士への委任状
- 住民票(登記住所と現住所が異なっている場合)
- 農地転用許可書または届出に関する受理通知書(農地の場合)
上記にかかる登記費用
| 登記種類 | 事例 | 報酬等 (消費税込) |
|
|---|---|---|---|
| 2 | 土地地目変更登記 | 土地の地目を変更した場合 | 40,000円〜 |
上記の手続きの他にも、表示・測量に関する一連の手続きを提携の土地家屋調査士と株式会社日月測量が代行いたします。
| 登記種類 | 事例 | A:報酬等 (消費税込) |
B:登録免許税 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 分筆登記 | 1つの土地を複数の土地に分割して登記する場合 | 120,000円〜 |
1物件あたり 1,000円 |
| 4 | 合筆登記 | 複数の土地を1つにする場合 | 30,000円〜 | 1物件あたり 1,000円 |
| 5 | 地積更正登記 | 土地の地積が間違っていた場合 | 100,000円〜 | − |
| 6 | 建物滅失登記 | 建物を取り壊した場合 | 30,000円〜 | − |
| 7 | 境界確定測量 | 近隣との境界が不明で明確にする場合に行ないます。 | 200,000円〜 | − |
| 8 | 現況測量 | 現在の状況のみ測量する場合 | 80,000円〜 | − |


