商業登記(会社関係の登記)、不動産登記の手続を丸ごと引き受けます。お客様は、当事務所が作成した書類に印鑑を押すだけです。 当事務所の司法書士がすべての登記手続きを代行します。 |
新会社法が平成18年5月1日に施行されました
-
有限会社⇒株式会社への変更登記いたします。>>登記費用 - 新会社法により、役員数や資本金額がそのままでも株式会社にすることができます
- 「株式会社」になることで、会社の社会的な信用が増し、取引拡大のチャンスが広がります。
- 「株式会社」になることで、税金上デメリットが生じることはありません。
-
組織変更手続(合名・合資会社⇒合同会社)>>登記費用 - 合名会社及び合資会社は、合同会社に組織変更をすることができます。
- 合名会社と合資会社には、会社で負った未払金や借入金の支払いを会社ができない場合に、出資者個人が負担しなくてはならない無限責任社員がいます。有限責任社員は、出資した金額まで責任を負えばよいので、有限責任社員だけで構成される合同会社への組織変更が、会社経営上のリスクを軽減するのに効果的です。
-
組織変更手続(合名 ・合資・合同会社⇒株式会社)>>登記費用 - 合名会社・合資会社及び合同会社は、株式会社に組織変更をすることができます。
- 容易に設立できて組織形態も簡略な合同会社で事業をスタートして事業が順調に伸びたら、世間での認知度が高い株式会社に組織変更をすることによってより一層のステップアップが可能になります。
-
合同会社(LLC)の諸変更手続>>登記費用 - 合同会社の社員の追加、社員の変更、資本金の増加の登記手続きを代行いたします。
-
無議決権株式発行>>登記費用
- 議決権(株主総会で一票を投じる権利)のない株式を発行すると、次のようなメリットがあります。
- 投資家に対して発行することにより経営支配権を維持したままの資金調達が可能となる。
- オーナー経営者の相続税対策の一環として、無議決権株式を従業員に譲渡することにより、オーナー経営者の支配権を維持したまま相続財産を減少させることが可能になる。
- 親戚や友人から資金援助を受ける場合、貸付ではなく出資(株式)にすれば会社清算の時まで精算する必要はありません。
-
確認抹消登記いたします。>>登記費用 - 1円会社(特例会社)には、「設立日から5年以内に資本金を300万円または1,000万円にしないと会社は解散する」といった文言が登記されています。
この記載を抹消しないと、本当に5年後に会社が解散してしまいますので、抹消する必要があるのです。この手続を代行いたします。 -
役員の任期を伸張する手続をします。>>登記費用 - 新会社法では、株式の譲渡制限を定めている株式会社の役員について、その任期を最長10年とすることができます。
-
取締役の人数を3名未満にする手続をします。>>登記費用 - 新会社法では、取締役の人数は3名未満でもよくなりました(譲渡制限会社)。取締役が3名未満になりますと、取締役会を置くことはできず、取締役会廃止の登記が必要になります。
それと、株式の譲渡制限規定も、「取締役会の承認」から「株主総会の承認」とする変更登記が必要になります。
また、取締役会がなくなると監査役も廃止することができます。
-
相続人に対する売渡し請求条項追加の手続をします。>>登記費用 - 相続があって、会社の株式が経営に関係のない相続人に渡った場合に、会社で買い取ることができるようにする定款変更手続きです。
会社を防衛するための有効な手段です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<上記費用に含まれないもの>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
![]() |
|
| [代表者] 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修 www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
||
|
Copyright© 1998-2010 アトラス総合事務所. All rights reserved. |
||

商業登記(会社関係の登記)、不動産登記の手続を丸ごと引き受けます。


